老齢基礎年金について

 国民年金には老齢年金、障害年金、遺族年金の3つの年金給付があり、老齢年金は多くの方がイメージされる年金かと思います。老齢年金は、原則65歳以降に国から支給される年金で、亡くなるまで一生涯受け取れる老後の収入の基盤となるものです。

老齢基礎年金

多くの方がイメージされる年金です。老齢基礎年金は国民年金被保険者期間の納付実績が受給金額に関わってきます。

1.支給要件

保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年(120月)以上あること【注1】

【注1】
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金が支給されます。

2.支給開始年齢

原則として65歳【注2】

【注2】
60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から75歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求することもできます。

3.年金額

令和6年度の老齢基礎年金の満額は年額816,000円(69歳以上の方は年額813,700円)です。

4.請求について

老齢基礎年金の請求は以下の受付場所、時間で受け付けております。ぜひお越しください。

受付場所

精華町役場2階 総合窓口課

受付時間

平日 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで

お持ち物について

お客様の年金記録、配偶者の有無等によって必要となる書類が異なります。
詳しくは郵送される請求書に同封されているご案内をご確認いただき、ご不明な場合は下記連絡先までお問い合わせください。

5.そのほか注意点

  1. 年金受給開始年齢に達し、老齢基礎年金(または、特別支給の老齢厚生年金)を受け取る権利が発生する方に対して、受給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録があらかじめ印字された「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内が日本年金機構からご本人あてに送付されます。
     
  2. 受給権発生日は受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)となり、請求書の提出は受給開始年齢になってからとなります。受給開始年齢になる前には受付できませんのであらかじめご注意ください。それに伴い、請求に住民票や戸籍謄本等の証明書が必要な方は、誕生日の前日以降に発行されれた証明書しか受付できませんのでご注意ください。
     
  3. 繰り上げ・繰り下げ請求をされる場合はお近くの年金事務所(京都南年金事務所 お客様相談室)または、年金相談センター(年金相談センター宇治)へお問い合わせのうえお手続きいただきますようにお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

日本年金機構 京都南年金事務所 お客様相談室
電話番号:075-644-1165(代表)      ファックス:075-641-8738

精華町役場 住民部 総合窓口課
電話番号:0774-95-1915      ファックス:0774-95-3974

更新日:2024年04月01日