物価高騰対策としての水道基本料金2カ月分免除について

物価高騰の影響を受けた家庭や事業者のみなさまを支援するため、水道の基本料金を2カ月分免除します。

なお、従量料金(一般家庭では11立方メートルから発生します。)は減免の対象ではありませんのでご注意ください。申し込みは不要です。

対象者

町と給水契約があるすべての水道使用者
(注意)官公庁は除きます。

対象水道料金

令和7年4・5月分(5月定例検針による計量分が主な対象となります。)

(参考)一般家庭における基本料金免除額

口径:13ミリメートル 基本料金(税込)907円x2カ月=1,814円

口径:20ミリメートル 基本料金(税込)1,056円x2カ月=2,112円

このページで使用されているxは乗算記号を表しています。

口径別基本料金(税込)

水道メーター口径
口径(ミリメートル)

1カ月分
基本料金(円)

2カ月分
基本料金(円)

13 907 1,814
20 1,056 2,112
25 2,409 4,818
30 3,630 7,260
40 5,753 11,506
50 9,262 18,524
75 12,826 25,652
100 22,330 44,660
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経理営業課 営業係
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1

電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
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更新日:2025年04月11日