物価高騰対策としての水道基本料金2カ月分免除について
物価高騰の影響を受けた家庭や事業者のみなさまを支援するため、水道の基本料金を2カ月分免除します。
なお、従量料金(一般家庭では11立方メートルから発生します。)は減免の対象ではありませんのでご注意ください。申し込みは不要です。
対象者
町と給水契約があるすべての水道使用者
(注意)官公庁は除きます。
対象水道料金
令和7年4・5月分(5月定例検針による計量分が主な対象となります。)
(参考)一般家庭における基本料金免除額
口径:13ミリメートル 基本料金(税込)907円x2カ月=1,814円
口径:20ミリメートル 基本料金(税込)1,056円x2カ月=2,112円
このページで使用されているxは乗算記号を表しています。
水道メーター口径 |
1カ月分 |
2カ月分 |
---|---|---|
13 | 907 | 1,814 |
20 | 1,056 | 2,112 |
25 | 2,409 | 4,818 |
30 | 3,630 | 7,260 |
40 | 5,753 | 11,506 |
50 | 9,262 | 18,524 |
75 | 12,826 | 25,652 |
100 | 22,330 | 44,660 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道部 経理営業課 営業係
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1
電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
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更新日:2025年04月11日