物価高騰対策として水道基本料金を免除(令和8年2~5月分)

物価高騰の影響を受ける家庭や事業者の皆さまを支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道の基本料金を免除します。申し込みは不要です。
なお、従量料金(一般家庭では11 立方メートルから発生します。)は減免の対象ではありませんのでご注意ください。

対象者

町と給水契約があるすべての水道使用者
(官公庁は除きます。)

対象月

令和8年2、3、4及び5月分(3月及び5月定例検針による計量分が主な対象となります。)

免除額の参考

一般家庭でご使用の場合の減免額は次のとおりです。

  • メーター口径13ミリメートル  基本料金(税込)907円x4カ月=3,628円
  • メーター口径20ミリメートル  基本料金(税込)1,056円x4カ月=4,224円

このページで使用されているxは乗算記号を表しています。

口径別基本料金(税込)

水道メーター口径
口径(ミリメートル)

1カ月分
基本料金(円)

4カ月分
基本料金(円)

13 907 3,628
20 1,056 4,224
25 2,409 9,636
30 3,630 14,520
40 5,753 23,012
50 9,262 37,048
75 12,826 51,304
100 22,330 89,320
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経理営業課 営業係
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1

電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年02月06日