水道メーターを定期的に確認し、漏水の早期発見を
漏水の発見は水道メーターで簡単にできます
漏水の確認方法
水道メーターボックスに入っているメーターには、水の使用中に回転するパイロット=下画像=が付いています。 蛇口を全て閉めた状態でパイロットが回っていたら、宅地内のどこかで漏水している可能性があります。
漏水の可能性がある場合
水道の修理は、精華町水道指定給水装置工事業者に直接依頼してください。 その際の修理費用はすべてお客様の負担となります。
依頼の際には、次の点にご注意ください。
ご存じの水道工事事業者がいる場合は、「精華町水道指定給水装置工事業者」かどうかご確認ください。
修理を依頼するときには、工事の内容や費用について十分な説明を受けてください。
アパートなどの借家にお住まいの方は、まず管理会社や貸し主にご相談ください。
ご存じの水道工事事業者がない場合は、こちら(精華町水道指定給水装置工事業者一覧のページ)をご覧ください。
漏水にかかる上下水道料金の減免
水道メーターよりも宅内側で漏水があった場合、漏水した個所によっては上下水道料金の一部を減免することができます。減免の対象となるのは地中や床下など通常発見が困難な場所の漏水であり、精華町水道指定給水装置工事業者により修理を行ったものに限ります。 次のような場合は減免の対象となりません。
上水道
- 給水用具の故障、給湯器等の故障やその下流側にある配管の漏水、トイレのタンクのボールタップの故障等。
- 受水槽式給水の場合、本町のメーターから受水槽の流入吐水口までの配水管の故障を除いた漏水。
下水道
- 漏水した水道水等が下水道管に流入したとき。
水道料金の減免額
原則として、減免できる水量は漏水した水量の2分の1のです。この水量から算出した金額を減免します。減免対象期間は最大2カ月分です。
漏水した水量の算出は、漏水月の使用水量から前年同時期3カ月の使用水量の平均を差し引いて算出します。前年同時期の水量が通常の使用水量と認定できない場合は、漏水修理後の使用水量を通常の使用水量とします。
減免申請
減免を受ける方は、漏水発見後に速やかに修理を行い、修理完了後1年以内に次の書類を下記の窓口へ提出してください。
上水道
- 水道料金減免申請書
- 漏水予防のための給水装置維持管理に関する誓約書
- 精華町水道指定給水装置業者の給水装置修繕報告書
報告書には簡易な平面図・修繕写真(施工前・施工中・施工後)の添付が必要です。
下水道
- 公共下水道使用料減免申請書
- 精華町水道指定給水装置業者の給水装置修繕報告書
報告書には簡易な平面図、下水道管に流入していないと確認できる修繕写真の添付が必要です。
提出は、給水装置の所有者、または修繕を行った精華町指定給水装置工事事業者が行ってください。
上水道申請書様式
漏水予防のための給水装置維持管理に関する誓約書 (Wordファイル: 28.5KB)
報告書には簡易な平面図・修繕写真(施工前・施工中・施工後)の添付が必要です。
下水道申請書様式
公共下水道使用料減免申請書 (Excelファイル: 38.0KB)
報告書には簡易な平面図、下水道管に流入していないと確認できる修繕写真の添付が必要です。
提出は、給水装置の所有者、または修繕を行った精華町指定給水装置工事事業者が行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道部 経理営業課 営業係
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1
電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
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更新日:2021年09月29日