個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(案)【骨子】パブリック・コメント結果

「精華町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(案)【骨子】」に対する意見募集の結果は、下記のとおりです。 ご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

精華町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(案)【骨子】への意見

1 意見募集期間

平成28年4月28日(木曜日)から5月26日(木曜日)まで

2 意見数

13件(4名から提出)

3 意見要旨等及び意見に対する町の考え方

ご意見と町の考え方
番号 ご意見の内容 ご意見に対する考え方
1 既に去年、住民基本台帳カードを取得しています。いまさらマイナンバーカードを申請する気はありません。マイナンバーカード制度そのものに反対ですので、この条例の改正にも反対です。いまさら町の業務を煩雑にするだけで無駄なことではないでしょうか。町も条例などつくらず、国に反対の意思表示をすべきではないでしょうか。 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)は、個人番号の利用により一層の国民の利便性の向上や行政事務の効率化に資するため制定されました。
本町においても、個人番号を利用することにより、各種手続きにおける添付書類の省略といった町民の利便性の向上や行政の効率化、公平・公正な社会の実現につながるとの考えから、本条例を一部改正するものです。
2 国の制度云々でなく役場が作る条例でしょう。町民がどのように便利になるのか、どのように利便を高めたいのか。どのような経費が削減できるのか等、考え方をわかりやすく示してください。 個人番号制度は各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤です。
本制度により、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり様々なメリットをもたらします。
具体的には、個人番号の活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ち、本当に困っている方へのきめ細やかな支援ができるなど、公平・公正な社会の実現につながります。
また、年金や福祉などの申請時に用意しなければならない書類が減り、行政手続きも簡素化され、国民のニーズにこれまで以上に対応でき、国民の利便性の向上及び行政の効率化につながります。
なお、個人番号制度の安全・安心を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人番号を含む個人情報である特定個人情報の保護の措置が講じられています。
制度面の措置として、法律に定めがある場合を除き、特定個人情報の収集・保管を禁止しており、法律に違反した場合の罰則も、従来に比べて強化されています。
また、個人番号が適切に管理されているかを、個人情報保護委員会という国の第三者機関が監視・監督します。
システム面の措置として、芋づる式の情報漏えいを防ぐため、これまで通り、個人情報の分散管理を行い、行政機関間で情報のやり取りを行う場合は、個人番号は直接使わず、システムにアクセスできる者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
平成29年1月からは「情報提供等記録開示システム」(マイナポータル)が稼働予定で、個人番号を含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することが可能になります。
本町としましても、町民の方々にわかりやすくお知らせすることは大切なことであると考えており、今後も引き続き、個人番号制度について、広報誌などを通じて、できる限りわかりやすい広報に努めてまいります。
問題として、一見すると複雑で多岐に渡る項目から住民の理解を得難い案に見える点ですが、逆説的にいずれかの部分で利益を得る事になる可能性は高く、根本的な問題として“行政事務の合理化”等による町財政の向上と住民への利益還元という部分において町全体への利益再分配が可能である旨等を“丁寧に細大漏らさず説明する”事で、説明責任を果たす事は可能と考えられます。
また、特定個人情報に触れる人員が実質的に大きく増大する点から、個人情報の漏洩を危惧する意見が少なからず寄せられる事が懸念されますが、これについては個人情報の管理・保全に関する監督者を一元管理する態勢を構築する等によって、問題解決を簡便且つ迅速に行うと同時に、番号法他各関連法に基づく適切な個人情報保護方針が“連携内の各員において”適切に共有される状況を“一目で分かる”ように構築する、そしてリスク要因を抑えながら、万が一の事態が発生した時に、当事者(被害者含む)がどう行動すれば良いか、どうすれば被害を最小化出来るかを“リスク対応の際に問題とならない範囲で”可能な限り公開しておく事が考えられます。
セキュリティシステムは当然100%の厳密性が必要で、その前提の上に立っていると思いますが、情報は必ず漏れることがあるというのもその本質ないし宿命です。町においてマイナンバー適用対象を広げて、万が一にもプライバシーがリークした場合、その分の補償措置が一方で裏付けとして確立していますか。あわせて公示が必要であると思います。
3 税情報は秘密でなくなったのですか。 情報の秘密保持のために、地方税の賦課徴収に従事する職員に対しまして、地方公務員法及び町個人情報保護条例による一般的な守秘義務が課せられていることに加え、当該職員がその事務に関して知り得た情報に関する地方税法上の守秘義務が課せられております。このため、個人番号制度の導入の有無にかかわらず、他の行政官庁等から税務関係情報の照会、閲覧等の要求があっても、法令によって、その開示が要求され、あるいは閲覧が認められている場合を除いては、これに応じることはありません。
税情報にかかわらず、町の保有する個人情報の保護については、今後も万全の対策を取ってまいります。
4 情報の漏洩事件が後をたちません。こういうものだと思っていますが、被害があり、役場に責任のあるとき、主に金銭面ですが、誰(人)が責任を負うのかも分かりやすく示してください。 皆様がご懸念されるようなリスクを踏まえ、国においても、個人番号を安全・安心にご利用いただくために、制度面とシステム面の両面から個人番号を含む個人情報である特定個人情報を保護するための措置を講じています。
こうした中で、一般的なケースとして、情報漏えいの原因が犯罪行為による場合は、まずは、その原因者に責を負わせることになります。
また、漏えい原因に重大な瑕疵が認められる場合は、組織としての町が責任を負うことになります。
いずれにしても、そのようなことが発生しないよう、個人情報保護を最優先に情報セキュリティの強化に努めており、本条例改正により、特段、状況や環境の変化があるものではありません。
5 基本的に、これら町庁内連携案について賛同致します。
特定個人情報における最大の利点である、複数分野にまたがる個人情報の連携・同一性の保証は積極的に活用すべきであり、事務作業の効率・利便性向上は番号法を始めとする各関連法の理念に則るものと考えられます。
特に助成や支援、或いは税の賦課徴収は町民生活に直結する問題であり、効率化と円滑化は町民生活の向上に寄与するものであると言えます。
お見込みのとおり、社会保障・税番号制度は、複数の行政機関等が保有する個人の情報について同一人の情報であることを確認するための社会基盤として導入されたものです。
ご意見をいただきましたとおり、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現、行政の効率化という、制度導入の目的が達成できるよう努めてまいります。
6 本項とは直接関係が有りませんが、当該記事にメールアドレスの記載、或いはリンクが存在しませんでした。
担当係が記載されているとは言え、円滑な意見公募を意図するのであれば設定しておく事が望ましいと意見を述べさせて頂きます。
ご指摘ありがとうございます。ホームページにメールアドレスを記載いたしました。
7 H27年12月いわゆるマイナンバー条例(以下当初条例という)制定に際して、パブコメに付されなかったのは、実施機関(=町)「町に裁量の余地がないもの」すなわち国指示通りでなければならないものと解してよろしいか。 平成27年度12月会議で可決されました精華町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例制定につきましては、番号法に定められた事務、すなわち法定連携のみに限定し、必要な規定を条例整備するものであったために、パブリック・コメントは実施しておりません。
8 今回の一部改正を必要とする趣旨をパブコメ募集にあたって示さないのは、瑕疵ないし募集先に対する不親切ではないでしょうか。
法令は条文を示すだけでは、一般に判断を仰ぐことはできません。各項に解説がなければ自身に引きつけて判断のしようがないのです。国政と自治体とではパブコメのあり方は違ってしかるべきです。今回の条例文を読み取れる人がどれだけいると想定していますか。関係行政従事者でもすぐに理解できる人は、極少数でしょう。
パブコメ応募がいつも微少にとどまっていることへの無策無神経さにいわゆる官僚政治の悪弊を感じています。
また、今件の場合、ことの性格上パブコメも、一律定型のパターンにとどめず(=ともかくやっておけば良いとの扱い)、中味によって、従事関係者から無記名応答も有効の方式で意見を徴することが欠かせない性格のものと考えますが、実行と集計はなされていますか。あれば結果公表を求めます。 なお、条例制定の実施手続きの日程目標を示していないことも、欠格であると思います。
今回の一部改正を必要とする趣旨については、骨子の中で「条例の趣旨」においてお示しをさせていただいております。
また、従事者からの無記名応答等の方式について、現行のパブリック・コメントに係る指針(ガイドライン)にもとづき、実施しておりません。
なお、パブリック・コメントの有効な方法については、従前からの課題として認識しているところでございます。
9 今回の適用拡大規定は、当初条例制定時に予定していたものとも解され、とすれば、そのすすめかたに疑義が生じます。当初条例制定時に町当局および議会で、このことをどこまで議論を行い、どのような結論に至っていたかも、当初条例の間なしの追加手法に当たってはつまびらかにされることが必要だと思います。 お見込みのとおり、平成27年度精華町議会定例会12月会議における精華町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例制定時において、番号法に定められた事務、すなわち法定連携のみに限定し、必要な規定を条例整備した後、町民の利便性の向上や行政の効率化が図れるもので、精華町独自に個人番号を利用する事務が発生する場合は、独自利用事務の条例一部改正を行うという二段階で条例整備の手続きを行うこととしており、その旨、議会でもご説明しているところでございます。
10 すでに、企業にあっては雇用者にマイナンバー申告を強要する事態も生じており、今後は諸分野で否応なしに個人に縛りが広がることも想定されます。特定番号一つで各個人の全生活部面が表現され、個人情報が集約される社会は、異常な仕組みです。憲法に定める基本的人権、個人の尊重の理念にも反するところがあると考えます。適用対象を最小限にとどめる節度が特に公機関には求められます。最善は、欧州で廃止された教訓、韓国での混乱などに学び、この制度を設けない、ないしは凍結させること、町にあっては、国の法制度上やむを得ない面があっても、自治体の 権限で、とどめるべきはとどめより進行拡大させないという良識を堅持すべきです。 番号法は、個人番号の利用により一層の国民の利便性の向上や行政事務の効率化に資するため制定されました。
本町においても、この趣旨に基づき、個人番号を利用することにより、町民の利便性の向上や行政の効率化が図れるものとの考えから、本条例を一部改正するものです。
独自利用事務の範囲については、個人番号導入以前から、法令の範囲内で情報連携しているところであり、必要最小限にとどめております。
11 セキュリティシステムが万全であることを、町当局が町民に対して個人情報保護が貫徹すべき責務があることについてもその仕組みを含めて具体的内容で広報してください。 個人番号制度の運用におけるリスクの極小化に向けて、必要な広報に努めてまいりたいと考えています。
12 今回の条例案内容は、使われかた一つで、町職員がたとえ少数者であったとしても、町民個人の属性のすべて、人格に関わることまでを把握できるという危険さを内包しています。町職員の誰にも、首長にも認められる権限は民主国家には認められないと考えます(憲法)。 個人番号にかかわらず 、精華町個人情報保護条例において、必要最小限の事務でしか活用できないという事は従前から行っており、ご意見のような行為は禁止されています。
また、番号法が制定され、同一地方公共団体の他機関(教育委員会など)との間で従前から実施している情報連携で特定個人情報の提供を行う場合は、その旨を条例に規定する必要があるとされております。
ご意見をいただいておりますが、番号法でも、同一の自治体内の町長部局と教育委員会とはそれぞれ別の機関として捉えているため、従前から実施している情報連携を実施するためには、番号法第19条第9号に基づく条例の整備が必要となるため、今回の条例一部改正を検討しているものです。
教育委員会は、本来町長部局からは独立した部門・所轄で、現在も法体系上は、その位置づけにあると解します。首長が教育委員会に加わるという変則の制度になったことも含めてもなお限られた権限であります。一般行政執行者である町長部局とは独立した教育行政機関における児童・生徒・保護者に関しての双方間の情報共有制度は原則に違背します。法治体系を乱すことになりませんか。今般条例追加は、行政効率を上げること、また、管理数値の正確さを追求する必要性から出てきたものと推測しますが、人権保護は管理効率より重たいものです。行政者の役割は、何をおいてもそのための努めが基本です。
今回の町長部局内、また教育委員会内および双方部門間にあって、個人情報共有化が町長部局職員・教育委員会職員が相互に閲覧できるということがあり得ることなのか、さらに教育委員会内従事者、教育関係者(校長・教頭他・養護教員・一般教員・カウンセラー等)での情報閲覧はどのように制限又は管理される規則の裏付けがあるのかも不明です。
13 今回の条例追加の手法が、今後、公平委員会、公安委員会、農業委員会、そのほかまで拡大されることはありませんか。その意向の有無を明らかにされることが、今件判断にも必要事項です。 現時点においては、公平委員会、公安委員会、農業委員会、そのほかまで拡大させるという考えはございません。

なお、今回ご意見いただいた内容及び町内部での検討・精査を重ねましたところ、骨子を修正し、下記のとおり条例(案)を作成いたしました。

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更新日:2019年03月15日