印鑑登録

印鑑登録のできる方

町内在住で住民基本台帳に記載されている満15歳以上の方および意思能力を有する方は、1人1つの印鑑登録ができます(未成年者は法定代理人の同意書が必要)。 印鑑登録の際は、本人が直接申請してください。やむを得ない理由で、本人が町役場に来られず代理人が申請するときは、委任の旨を証する書面(本人直筆の委任状、代理人選任届など)が必要です。

また、成年被後見人の方については、窓口に法定代理人が同行し、成年被後見人本人が申請する場合のみ印鑑登録ができます。

印鑑登録の手数料は300円です。

また、印鑑登録申請書、代理人選任届、同意書は下からダウンロードできます。

 

印鑑登録の方法


(1)登録者本人が申請する場合

  • 印鑑登録申請をされると、申請者の住民登録地へ郵送照会します。
                    ↓
  • 照会書を受け取られたら、同封の回答書を申請者本人または代理人が役場へ持参したときに登録完了となり、印鑑登録証(カード)を交付します。
  • 回答書とともに、本人であることが確認できる書類(原本)【注】をご持参ください。
  • ただし、本人であることが確認できる書類(*下の表参照)を提示して申請した場合、若しくは精華町で印鑑登録をされている方に保証人となっていただく場合(保証人の登録印が必要)は、郵送照会手続きを省略して即日に登録する事ができます。
  • 成年被後見人の方からの申請の場合、同行する法定代理人の本人確認書類および法定代理権を証明する書類の提示が別途必要です。

(2)  代理人が申請する場合

  • 即日登録はできません。
  • 申請者の住民登録地へ郵送照会します。
                           ↓
  • 照会書を受け取られたら、同封の回答書を申請者本人または代理人が役場へ持参したときに登録完了となり、印鑑登録証(カード)を交付します。
  • 回答書とともに、申請者本人と代理人それぞれの本人を確認できる書類(いずれも原本)【注】をご持参ください。

【注】本人である事が確認できる書類の例示


        「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です
   即日、印鑑登録ができるもの(例) 回答書と共に持参するもの(例)
・マイナンバーカード 左記の書類に加えて以下のものでも可
・運転免許証(運転経歴証明書) ・健康保険の被保険者証
・パスポート ・後期高齢者医療制度被保険者証
・海技免状 ・介護保険の被保険者証
・小型船舶操縦免許証 ・医療証(福祉医療費受給者証)
・電気工事士免状 ・各種年金証書
・宅地建物取引主任者証 ・年金手帳
・教習資格認定証 ・生活保護受給者証
・船員手帳 ・法人が発行した身分証明書
・戦傷病者手帳 左記に掲げる書類を除く国または地方公共団体が発行した資格証明書など
・身体障害者手帳  
・療育手帳

 

・精神障害者保健福祉手帳  
・在留カード等  

その他、官公署発行の顔写真付き証明書など 

                                                                   
  (本人申請の場合に限ります
 顔写真付きで、有効期限内のものに限ります)
 (本人・代理人それぞれの書類が必要です
有効期限内のものに限ります)

   

登録できない印鑑

  • 同一世帯でほかの方が登録している印鑑
  • 住民基本台帳に記載されている氏名(氏・名・氏名の一部の組み合わせ)以外を表しているもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なものや文字の判読ができないもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形内に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形内に収まらないもの
  • そのほか登録する印鑑として不適当なもの
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2021年10月14日