DV・ストーカー・児童虐待など被害者保護のために
ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為や児童虐待などの被害者を保護するため、被害者からの申し出により、加害者からの住民票の写しや戸籍の附票などの交付請求を制限することができます。
ドメスティック・バイオレンス
配偶者などからの身体に対する暴力や、心身に有害な影響を及ぼす言動のこと
ストーカー行為
同一の者に対し、つきまといなどを反復して行う行為のこと
児童虐待
親または養育者が子ども(18歳未満)に対し、身体的・精神的に危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないこと
支援措置の内容
加害者からの住所確認を目的とした次の請求を制限します。
- 住民票の写しの交付
- 戸籍の附票の写しの交付
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
支援が実施されると
加害者からの交付請求を制限します。
- 第三者からの交付申請は、申請者の本人確認や申請事由について厳格な審査を行います。
- 成りすまし防止のため、代理人・郵送の請求には原則応じません。
- 被害者本人が住民票の交付を受ける場合は、本人確認書類をお持ちください。
支援措置の申し出ができる方
次の両方の条件を満たす方
- 精華町の住民基本台帳に記載されている方、または精華町の戸籍の附票に記載されている方
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為や児童虐待などの被害者であり、警察などに相談し、支援の必要性があると判断された方
支援申し出方法
町役場2階・総合窓口課へ「住民基本台帳事務における支援措置申出書(申出書)」を提出してください。申し出る場合は、運転免許証やパスポートといった公的証明書(官公署発行の有効期間内で顔写真付のもの)など、本人確認ができる書類が必要です。
申し出の際には警察署などの意見が必要になりますので、役場窓口へ申出に来られる前に、あらかじめ警察署などにご相談ください。
申出書は下からダウンロードしてください。町役場総合窓口課や木津警察署などにも置いています。
- 木津警察署 電話: 0774-72-0110
- 京都府警察総合相談室 電話: 075-441-0110
- 京都府配偶者暴力相談支援センター(京都府婦人相談所) 電話: 075-441-7590
そのほか
支援措置の必要性について警察署などの意見を聞き、審査した結果を申出者に連絡します。支援措置は支援開始の連絡日から1年間です(延長申請も可能です)。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年03月15日