戸籍の氏名のフリガナ記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。令和7年5月26日に施行された改正法により、「氏名のフリガナ」も戸籍に追加されました。

氏名のフリガナ記載の流れ

戸籍にフリガナが記載されるまでには以下の2通りの流れがあります。

  1. 本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→フリガナの届出をする(受付終了)→届出後順次戸籍に記載される
  2. 本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→通知されたフリガナが正しいので届出をしない→令和8年5月26日以降、市町村長の職権により順次戸籍に記載される。

1、 戸籍に記載される予定のフリガナの通知(終了)

令和7年5月26日以降順次、住民票の情報をもとに作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、本籍地の市区町村から原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。

通知書は戸籍単位で作成し、同じ戸籍内で同じ住所の方へは一緒に郵送されます。1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内でも別住所の方へは、住所ごとに郵送します。

本籍地が精華町の方への通知書を、令和7年7月8日(火曜日)に発送しました。

通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。

(注:通知書の発送時期は本籍地により異なります。)

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから氏名のフリガナを確認することもできます。

2 、氏名のフリガナの届出(終了)

氏名のフリガナの届出は、令和8年5月25日をもって受付を終了しました。

先に氏名のフリガナの届出された方以外については、令和8年5月26日以降、国が指定するスケジュールに基づき、市町村長の職権により通知したフリガナを戸籍に順次記載します。

フリガナ記載の時期は、本籍地により異なります。

精華町の戸籍のフリガナ記載は、令和8年11月中旬を予定しています。

3 、職権で記載されたフリガナが普段使用している読み方と異なるとき

市町村長の職権により戸籍に記載されたフリガナが、普段使用している読み方と異なる場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏名のフリガナの変更届出ができます。

フリガナの変更届の届出人

「氏のフリガナの変更届出」と「名のフリガナの変更届出」とで、届出人が異なります。

また、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

氏のフリガナの変更届

(第一順位)筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)

(第二順位)筆頭者が除籍(注)されている場合は配偶者

(第三順位)筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は在籍している子

(注:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)

名のフリガナの変更届

対象者本人が届出人です。

ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

必要書類

こちらの届書をダウンロードしてご使用ください。

氏の振り仮名の変更届(PDFファイル:78.1KB)

名の振り仮名の変更届(PDFファイル:148.6KB)

注意:届書のサイズは「A4サイズ」に定められています。拡大・縮小はせずに出力してください。

変更しようとするフリガナが一般的な漢字の読みに該当しない場合、普段その読み方を使用していることが分かる資料(銀行口座やパスポートなど)を確認させていただくことがあります。

届出したフリガナを変更したいとき

すでに届出したフリガナを変更するときは、家庭裁判所の許可が必要です。

必要書類等は役場へお問い合わせください。

住民票やマイナンバーカードへの影響

戸籍に氏名のフリガナが記載されると、住民票にもフリガナが記載されます。

住民票にフリガナが記載された方は、マイナンバーカードにもフリガナを記載します。マイナンバーカードにフリガナを記載するタイミングは、原則、住所や氏名の変更があったとき、または電子証明書やカード本体の更新のときです。

住民票やマイナンバーカードにすぐにフリガナを記載してほしいとき

住民票が精華町にある方で、住民票やマイナンバーカードへすぐにフリガナを記載してほしいときは、「振り仮名記載申出」によって記載できます。

役場窓口へお申し出ください。

戸籍にフリガナが記載されることの効果

  1. 行政のデジタル化基盤整備の促進
    行政機関が保有する氏名情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合にはデータベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
  2. 本人確認情報としての利用
    氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
  3. 各種規制の潜脱行為の防止
    金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍のフリガナ制度について

戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご確認いただくか、法務省フリガナ専用コールセンターへお問い合わせください。

【法務省フリガナ専用コールセンター】

電話番号:0570-05-0310

受付時間:8時30分~17時15分 (休日・年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年08月12日