戸籍における「嫡出でない子の父母との続柄」欄の記載変更
平成16年11月1日から戸籍法改正により、戸籍における「嫡出でない子の父母との続柄」欄の記載などが次の通り変更されました。
嫡出でない子とは、父母が婚姻関係にない間に生まれた子のことをいいます。これに対して、父母が婚姻中に生まれた子を嫡出子といいます。
改正の主な内容
- 嫡出でない子の出生の届出がされた場合、戸籍の父母との続柄欄には、母が分娩した嫡出でない子の出生順(同じ母の子でも、嫡出子は含まない順)に「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されます。
- 既に戸籍に記載されている嫡出でない子の続柄については、現在「男」または「女」とありますが、申出される事により「長男(長女)」、「二男(二女)」等に変更できます。また、戸籍の続柄欄の記載を改めた事実を残さないように、申出により戸籍の再製ができるようになりました。
申出をすることができる人
- 嫡出でない子本人(ただし、15歳未満のときは、法定代理人)
- 母(本人が15歳以上で、母が本人の現在の戸籍に在籍するとき、または在籍していたときに限る)
対象となる戸籍
申出をする本人が現在在籍している戸籍のみ
申出をするところ
本人の本籍地のある市区町村役場
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日