上下水道の使用開始・中止、名義変更のご案内

精華町への引っ越しや、町外への引っ越しのとき、上下水道使用者がお亡くなりになった場合などは、手続きが必要です。

賃貸住宅やマンションの水道の使用については、町ではなく管理会社との契約が必要な場合もございます。ご不明なときは、管理会社又は上下水道部経理営業課にお問い合わせください。

給水契約については、精華町水道事業給水条例が契約の内容になります。

休業日(土日・祝日・12月29日~1月3日)は開閉栓作業や電話・窓口での受付はできませんのでご注意ください。

上下水道の使用を開始するとき

  • 上下水道部事務所の窓口で開栓手数料1,650円(消費税等込み)のお支払いが必要です。(お支払いが不要な場合もあります。)
  • 原則として立会いは不要です。
  • お申込みいただきました使用開始日に順に開栓の対応をさせていただきます。なお、当日午前中からご使用を予定される場合は、その前日を使用開始日としてお申込みいただくか、直接お問い合わせをお願いします。
  • メーターの調整が必要な場合は、3営業日程度お待ちいただくことになりますので、余裕をもってお申込みください。
  • 毎月の上下水道料金のお支払いについて、便利な口座振替【注】をお勧めしています。

 

【注】取り扱い金融機関は京都銀行、南都銀行、京都やましろ農協、三井住友銀行、京都中央信用金庫、りそな銀行、ゆうちょ銀行です。

インターネットでのお申込み

使用を開始(開栓)したい日の3営業日前までに以下のリンクからお手続きください。

精華町上下水道の使用開始の申し込み

窓口でのお申込み

使用を開始(開栓)したい日の当日正午までに上下水道部事務所にお越しください。(受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。)

上下水道の使用を中止するとき

  • 原則として立会いは不要です。
  • お届けいただきました使用中止日に順に閉栓の対応をさせていただきます。なお、当日にご使用を予定される場合は、その翌日を使用中止日としてお届けいただくか、直接お問い合わせをお願いします。
  • 閉栓日までのご使用分については精算し、後日請求させていただきます。

インターネットでのお届出

使用を中止(閉栓)したい日の3営業日前までに以下のリンクからお手続きください。

精華町上下水道の使用中止の届出

窓口でのお届出

使用を中止(閉栓)したい日の当日正午までに上下水道部事務所にお越しください。(受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。)

名義を変更するとき

  • 名義人がお亡くなりになった場合などには、名義変更のお手続きが必要です。
  • 名義を変更(使用承継・契約者変更)すると、変更前の名義人の方の債務(上下水道料金の支払い)や債権(還付金の受け取り)は、変更後の名義人の方に引き継がれます。原則として親族又は同居人間の変更に限定して受け付けていますが、これら以外の方への変更を希望される場合には、直接お問い合わせをお願いします。
  • 前使用者の債権債務を承継しない場合には、使用中止及び使用開始をそれぞれお手続きください。
  • 料金のお支払い口座を変更される場合は、併せてお申し出ください。

インターネットでのお届出

以下のリンクからお手続きください。

精華町上下水道の名義変更の届出

窓口でのお届出

上下水道部事務所にお越しください。(受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。)

精華町上下水道部事務所の地図

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経理営業課 営業係
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1

電話番号:0774-94-2049
ファックス:0774-93-1243
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年02月12日