住宅用地の申告について
制度の概要
住宅用地には、固定資産税・都市計画税において課税標準の特例措置が設けられており、税の負担が軽減される場合があります。この特例措置を正しく適用するため、土地や家屋の状況に変更があった場合には、申告する必要があります。
住宅用地とは
賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
専用住宅
専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地
併用住宅
その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるものの敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じて得た面積)に相当する土地
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.00 | |
その他の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上 | 1.00 |
住宅用地の特例について
小規模住宅用地
住宅1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)をいいます。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)をいいます。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模住宅用地 | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 | 3分の1 | 3分の2 |
申告が必要な場合
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。
- 家屋を新築又は増築した場合
- 家屋の全部又は一部を取り壊した場合
- 1月1日現在、住宅を建て替えている場合【注意】
- 土地の用途(利用状況)を変更した場合
(例)住宅の敷地を駐車場に変更など - 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合
(例)住宅から店舗や事務所に変更、店舗や事務所から住宅に変更など
【注意】3に該当する土地は、原則として住宅用地にはなりませんが、既存の家屋を取り壊して新たに家屋を建築している土地で一定の要件を満たす場合、所有者の申告に基づき、住宅用地として取り扱います。
申告が必要な方
1月1日時点の土地の所有者
申告方法
下記の書類を税務課固定資産税係(町役場2階)に提出してください。
- 住宅用地申告書(以下からダウンロード可)
- マイナンバーカード又は個人番号通知カードの写し
申告期限
申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年10月12日