住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税を減額
下記の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅に対し、100平方メートル分までを限度として改修工事を完了された翌年度分に限り固定資産税の3分の1を減額します。なお、 都市計画税の減額はありません。また、新築住宅と、耐震改修の特例の対象となっている年度には適用されません。 対象となる工事は令和6年3月31日までに完了したものです。
減額を受けられる要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く。)
- 当該家屋の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの
- 次のいずれかに該当する方が居住していること
- 65歳以上の方
- 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方
- 障害者の方
バリアフリー改修工事の要件
次の工事で補助金などを除く自己負担金が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
申告方法
改修工事完了後3カ月以内に、町役場・税務課(2階)へ提出してください。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(下の電子配信からダウンロード可)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
- 工事明細書(工事に要した費用明細)
- 写真(改修前、改修後)
- 平面図などの図面
- 居住者要件を満たすことを示す書類
電子配信
- 減額申告書(固定・バリアフリー改修用)
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年04月08日