省エネ改修住宅の固定資産税を減額

制度の概要

令和6年3月31日までに、下記の要件を満たす熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた場合、当該住宅にかかる固定資産税額を一定の割合で減額するものです。

減額の要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する既存の専用住宅、併用住宅(床面積の2分の1以上が居住用であること)であること(賃貸住宅を除く)。
  • 当該住宅の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。
  • 断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの(補助金等を除く)。
  • 次に挙げる省エネ改修工事(1)~(4)の内、(1)を含む外気などと接するものの工事を行ったもの。改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの。
    (1)窓の改修工事
    (2)床の断熱改修工事
    (3)天井の断熱改修工事
    (4)壁の断熱改修工事

減額内容

当該改修工事が完了した翌年度の固定資産税を以下の割合で減額

(注意1)都市計画税は減額の対象になりません。

(注意2)住宅耐震改修に伴う減額措置と重複して受けることはできません。ただし、バリアフリー改修住宅に対する減額措置については、併用して受けることができます。

減額割合
住宅の延床面積 減額割合

120平方メートル以下の場合

3分の1

(長期優良住宅の場合は3分の2)

120平方メートル超

120平方メートル相当分を3分の1

(長期優良住宅の場合は3分の2)

120平方メートルを超える部分は減額されません。

 

申告方法

下記の書類を税務課固定資産税係(町役場2階)へ提出してください。

  • 住宅の熱損失防止(省エネ)改修等に伴う固定資産税減額申告書(以下からダウンロード可)
  • マイナンバーカードの写し(マイナンバーカードを取得されていない場合は、個人番号通知書の写し及び運転免許証など公的な身分証明書の写し)
  • 増改築等工事証明書
  • 省エネ改修工事費用を支払ったことが確認できる領収書
  • 長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し等

増改築等工事証明書の様式については、国土交通省HPをご確認ください。

申告期限

当該省エネ改修工事完了後3カ月以内

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この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年06月12日