家屋を取り壊した方へ

家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で現存するものに課税されます。

取り壊した建物は、翌年度から固定資産税が課税されません。家屋を取り壊した方は、役場の税務課固定資産税係まで申し出てください。

登記している家屋を取り壊したうえで管轄の法務局で滅失登記の手続きをされた方は、役場へ申し出ていただく必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2023年01月10日