吸収合併により納税義務者に変更がある場合

固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日現在(この日を賦課期日といいます。)の固定資産の所有者に対して、その年度の固定資産税・都市計画税が課税されます。

固定資産の所有者である法人が吸収合併などにより解散等した場合、登記が完了するまでの間の納税義務者を指定するために固定資産現所有者申告書(法人用)の提出をお願いします。

添付書類

合併などの事実を確認できる書類(写しでも可)を合わせて提出してください。

  • 法人登記事項証明書
  • 企業間の契約書

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この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年11月09日