固定資産税Q&A

問1.固定資産の評価替えとは何ですか。

答え

固定資産とは、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば、毎年度評価替えを行うことが理想的ですが、膨大な量の土地や家屋の評価を毎年見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを抑える必要もあることなどから土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置き3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。

問2.地価の下落によって評価額が下がっているのに税額が上がるのはなぜですか。

答え

地域によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正において、この格差を解消していくしくみが導入されました。このしくみは、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

問3.今年の2月に家屋を取壊したのですが、新年度分の固定資産税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか。

答え

その年の1月1日現在に家屋が存在していれば、固定資産税は課税されます。例えば、1月2日以後に家屋を取壊したとしても、新年度分の固定資産税は全額課税されます。それとは反対に、1月2日以後に建てられた家屋に関しては、新年度分の固定資産税は課税されません。また、登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局に滅失登記の申請をしてください。未登記家屋の場合は税務課固定資産税係に申し出てください。

問4.家屋は毎年古くなるのに評価額が下がらないのはなぜですか。

答え

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点(3年に一度)においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額が据え置かれます。家屋の建築費は、平成5年ごろからそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格などが下落傾向を示しています。このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続くなか、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。

問5.木造2階建住宅を新築し、固定資産税が課税されてから4年目になりました。ところが急に固定資産税が、昨年度より高くなったのですが、なぜですか。

答え

新築の木造住宅に対しては、一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、120平方メートルに相当する固定資産税が2分の1に減額されます。固定資産税が課税されて4年目で税額が高くなったのは、減額の適用期間が昨年までで、今年から減額の特例の適用がなくなり本来の税額になったためです。

問6.私は、今年2月に土地と家屋を売却し、移転登記も済ませました。この場合は、今年の固定資産税は、誰が納めることになるのでしょうか。

答え

今年の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、固定資産税は毎年1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿、または、固定資産課税台帳に所有者として登記・登録されている人に課税されることになっているからです。

問7.固定資産税の課税対象となるものは、土地や家屋のほかに償却資産があるそうですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか。

答え

会社や個人で工場や商店などを経営されている方が、その事業に用いる土地や家屋以外の有形固定資産を償却資産といいます。例えば、

  • 構築物(門、塀、広告塔や賃貸ビルに附加された内装など)
  • 機械や装置
  • 車両や運搬具(自動車税、軽自動車税が課税されるものは該当しません) など

事業資産をお持ちの方は、その資産の所在する市町村に、毎年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、取得価格、取得時期、耐用年数)を1月31日まで申告することになっています。申告の際、申告書の用紙希望の場合は下記のところへ連絡ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月14日