固定資産税の概要
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
- 土地・家屋・・・登記簿か課税補充台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税の対象となる資産
土地・家屋・償却資産が固定資産税の対象となります。
(償却資産とは、会社または個人で事業を営んでいる方が、その事業のために供する機械・器具・備品などのことです。)
税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
(1)固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
固定資産税の土地と家屋の評価額は基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。ただし土地は、第二年度、第三年度に地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 償却資産は、所有者に毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。
(2)税額を計算します。税額=課税標準額 × 税率 となります。
- 課税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
- 固定資産税の税率は市町村の条例で定めることとされており、精華町で定めている税率は、1.4%(標準税率)です。
- 免税点 ・・・町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地:30万円、 家屋:20万円、 償却資産:150万円
(3)税額などを記載した納税通知書を納税者に通知します。
- 納税通知書の郵送時期・・・ 毎年4月上旬
- 固定資産税の納期限・・・ 1期目:4月30日、2期目:7月31日、3期目:12月25日、4期目:2月末日
(納期限が土日・祝休日の場合は、その日以降最初の平日となります。)
固定資産課税台帳の縦覧制度について
固定資産課税台帳に登録されている価格などの事項は固定資産税の課税の基礎となるため、納税者の方には、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地・家屋価格等縦覧帳簿で、町内の土地または家屋の価格をご覧いただけます。
土地に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
(1)地目(評価地目)
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地目は、田・畑(併せて農地といいます)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地に分類されます。
(2)地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
(3)価格(評価額)・評価方法
価格(評価額)は、土地にかかる主観的または特殊な条件に左右されない「適正な時価」とされ、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求める方法が基本となります。
しかし、膨大な筆数の土地すべてを筆ごとに直接売買実例価格から評価することは実務上困難であることから、固定資産評価基準に基づき、標準地として選定した土地の価格や各路線に付した路線価に批準して各筆の価格を求める方法など、地目及び価格事情に応じた評価方法を用い評価しています。
なお、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価の基礎となる路線価並びに標準宅地の単位地積あたりの単価がすべて公開されています。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、特例措置が適用されます。詳しくは、こちらをご確認ください。
税負担の負担調整措置
現在、税負担の公平の観点から、負担水準(評価額に対する前年度の課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考えとした調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げる仕組みとなっています。 このように、現在、負担水準のばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価の動向が一致しない場合、つまり地価が下落していても負担水準が低い土地に限って税額が上がるという場合も生じています。
負担水準=前年度課税標準額 / 評価額( × 住宅用地特例率(3分の1または6分の1))
宅地の課税標準額の求め方
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
負担水準>70% | 評価額の70% |
60%≦負担水準≦70% | 前年度課税標準額のまま据置 |
負担水準<60% |
前年度課税標準額+評価額の5%(令和4年度は2.5%) |
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
負担水準≧100% | 評価額 × 住宅用地特例率(3分の1または6分の1) ・・・A |
負担水準<100% | 以下のいずれか低い額 (1)本来の課税標準額・・・A (2)前年度課税標準額 + Aの5% ただし、上記(2)の額がAの20%を下回る場合はAの20% |
農地の課税標準額の求め方
(1)一般農地
次のうちいずれか低い額・・・ 「評価額」 もしくは 「前年度課税標準額 × 負担調整率」
(2)一般市街化区域農地(宅地並評価)
次のうちいずれか低い額・・・ 「評価額の3分の1」 もしくは 「前年度課税標準額 × 負担調整率」
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
負担水準≧90% | 1.025 |
80%≦負担水準<90% | 1.05 |
70%≦負担水準<80% | 1.075 |
負担水準<70% | 1.10 |
そのほか(一般山林・原野等)の課税標準額の求め方
次のうちいずれか低い額・・・ 「評価額」 もしくは 「前年度課税標準額+評価額の5%」
ただし、「前年度課税標準額+評価額の5%」の額が評価額の20%を下回る場合は、評価額の20%になります。
家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。
家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になります。
(1)新築家屋の評価
評価額=再建築価格 × 経年減点補正率 となります。
- 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率・・・家屋建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価などを表したもので、建物の構造や用途によって異なります。
(2)新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。
なお仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価格に据え置かれます。
在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
在来分の再建築価格=前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合
新築住宅に対する減額措置
令和4年3月31日までに新築された住宅は、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。詳しくは、こちらをご確認ください。
償却資産に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産は、原則として価格(評価額)が課税標準額になります。
(1)前年中に取得された償却資産 価格(評価額)=取得価格 ×(1-減価率の1/2)
(2)前年前に取得された償却資産 価格(評価額)=取得価格 ×(1-減価率)・・・(B)
ただし、(B)により求めた額が、取得価格の5/100 よりも小さい場合は、「取得価額 × 5/100」により求めた額を価格とします。
- 取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
- 減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月14日