固定資産関係証明書の請求者の範囲

固定資産税関係の証明書を請求できる方は下記のとおりです。本人確認できる書類に加えて、それぞれ必要となる書類があります。

区分

本人確認書類の他に必要となる書類

納税義務者

 

納税管理人

 

法定相続人

被相続人との関係がわかる書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図(法務局発行))など

納税義務者又は法定相続人と同一世帯の人

法定相続人の場合、戸籍謄本、法定相続情報一覧図(法務局発行)など

代理人

・納税義務者又は法定相続人の委任状

・法定相続人の代理の場合、戸籍謄本、法定相続情報一覧図(法務局発行)など

・媒介契約書等(委任事項に「評価証明又は公課証明の取得を委任すること」を記載したものに限る)の写し

税務代理権限のある税理士(評価証明のみ)

税理士が相続などの申告に際し固定資産評価証明書を必要とする場合。税理士法第30条に定める税務代理の権限を有することを証する書類の写し

法定代理人

破産管財人、清算人等でその選任を証する書類

賦課期日(1月1日)より後に新たに所有者となった人

売買契約書、登記事項証明書など新所有者の確認ができる書類

対価を支払う賃借権等の権利者(権利の対象が土地である場合は土地、家屋である場合は家屋及びその敷地である土地)

賃貸借契約書、家賃支払いに係る領収書など借地・借家人であることがわかる書類

 

訴えの提起又は申立てをする人(評価証明のみ)

訴状又は申立書の写し

弁護士又は司法書士からの請求の場合は、日弁連の統一様式のみ

不動産の競売等の申立てをする人(公課証明のみ)

不動産競売申立書の写し及び次のア又はイの書類

ア 強制競売の場合

執行力のある債務名義の正本の写し

イ 担保権実行としての競売の場合

担保権が存在することを証する書類の写し

法務局発行の「固定資産評価証明書交付依頼書」を持参する人

法務局登記官の公印のある専用の「固定資産評価証明書交付依頼書」

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年08月11日