平成31年度から町税の「口座振替済通知書」の送付を一部廃止します

精華町では、町税の納付に口座振替をご利用いただいている方へ「口座振替済通知書」をこれまで送付しておりましたが、経費削減及び省資源化の観点から、平成31年度から「口座振替済通知書」の送付を一部を除いて廃止することになりました。 この「口座振替済通知書」は、口座振替で納付済となった金額のお知らせであり、領収書や納税証明書ではありません。  振替結果につきましては、今後は預貯金通帳への記帳によりご確認ください。  皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

   

「口座振替済通知書」を廃止する町税

  • 町府民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 国民健康保険税
  • 軽自動車税(継続検査(車検)の必要のない軽自動車)

   

「口座振替済通知書」の廃止に対する質問

Q1 口座振替結果は預貯金通帳でしか確認できないのですか。口座振替されているか不安です。

A1 振替される税額の確認は、各税目の納税通知書(固定資産税・都市計画税は4月、軽自動車税は5月、町府民税及び国民健康保険税は6月に送付)を大切に保管いただき、振替日(納期限)前に預貯金通帳の残高確認をお願いいたします。 なお、残高不足等により万が一、口座振替できなかった場合は、これまでどおり、納付書を同封した口座振替不能通知書を送付しますので、その納付書により金融機関、コンビニエンスストア等で納付することができます。  

 

Q2 軽自動車税を口座振替していますが、継続検査(車検)に必要な「納税証明書」は送付してもらえるのですか。

A2 継続検査(車検)に必要な「納税証明書」は、これまでどおり、6月に送付します。

 

Q3 「口座振替済通知書」を確定申告で利用していましたが、今後どうすればいいですか。

A3 確定申告において、固定資産税を必要経費として申告される場合は、毎年4月に発送します「納税通知書」または「課税明細書」で税額を確認することができますので、それらをご利用ください。   また、国民健康保険税を社会保険料控除として申告される場合は、これまでどおり、1月に「確定申告用納付済確認書」を送付しますので、そちらをご利用ください。

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住民部 税務課 収納推進係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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更新日:2020年09月07日