新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止となった際に、チケットの払い戻しを辞退した場合の寄附金控除について
1.制度の概要
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置として、文化芸術・スポーツイベントが中止等となった際に、そのチケットの払い戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金控除を受けることができます。
2.制度の対象となるイベント
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年10月02日