新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止となった際に、チケットの払い戻しを辞退した場合の寄附金控除について

1.制度の概要

新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置として、文化芸術・スポーツイベントが中止等となった際に、そのチケットの払い戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金控除を受けることができます。

2.制度の対象となるイベント

次の要件を満たすイベントが対象となります。

(1)文化芸術またはスポーツに関するものであること

(2)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催する予定であったもの

(3)日本国内で開催する予定であったもの

(4)新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、中止等されたもの

(5)主催者が文化庁、スポーツ庁の指定を受けていること

※文化庁、スポーツ庁の指定を受けているイベントかどうかは、文化庁HPスポーツ庁HPをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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更新日:2020年10月02日