令和5年度(令和4年分)給与支払報告書の提出について
提出期限
給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です。
(注意)1月31日が土曜日、日曜日の場合は、2月第1月曜日が提出期限となります。
令和4年中に給与を支払われた方は、給与支払報告書を令和5年1月31日(火曜日)までに、納税義務者(従業員等)の令和5年1月1日時点の住所地の市区町村に提出してください。
給与支払報告書は、個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入のうえ、期限内に必ず提出してください。
提出対象者
令和4年中に給与等の支払いをした従業員等(パート、アルバイト、法人役員等を含む)が対象です。
対象者のうち、令和5年1月1日時点で在職する従業員については、給与の支払額の多少に関わらず提出が必要です。また、令和4年中の退職者についても、給与支払額の総額が30万円を超える場合は提出しなければなりません。
青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合を含む)に該当する場合や、源泉徴収税がかからない場合であっても、提出が必要となります。
提出先
給与支払報告書の提出先は、給与の支払いがあった年の翌年の1月1日時点の納税義務者(従業員等)の住所地の市区町村です。
住所地が精華町の方 | 精華町役場 税務課に郵送または持参にて提出 |
住所地が精華町以外の方 | 各市区町村に提出 |
年の途中で退職された方 | 退職時点の居住地の市区町村に提出 |
提出方法
給与支払報告書を提出する際は、提出する市区町村ごとに総括表を作成して提出してください。
なお、精華町では、前年に給与支払報告書の提出があった事業所に対し、毎年11月中旬から12月上旬に事業所指定番号(精華町で採番している番号のことを言い、5から始まる7桁の番号になります。)が入った総括表を送付しますので、精華町に提出する場合は、送付された総括表または独自様式の総括表を提出してください。
個人住民税を普通徴収により納める納税義務者(従業員等)がいる場合、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収への切替理由を記入し、「個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」も併せて提出してください。
また、給与支払報告書は、電子申告(eLTAX)を利用し、提出することもできます。詳しくはこちらをご覧ください。
給与支払報告書(総括表) (PDFファイル: 191.5KB)
提出枚数の変更について
令和5年1月1日以降に提出される給与支払報告書の個人別明細書の提出枚数が変更となりました。
令和4年度(令和3年分)まで | 令和5年度(令和4年分)から |
正・副の2枚 | 1枚 |
給与支払報告書提出後の変更について
提出いただいた給与支払報告書(個人別明細書)の内容に誤りがあった場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に朱字で「訂正分」と記載したうえで、再提出してください。(差し替え等は行っておりませんので、誤りがある場合は必ず訂正後のものを提出してください。)
また、再提出される際は、給与支払報告書(総括表)についても、訂正分の提出に係る総括表である旨を記載のうえ、併せて再提出してください。
なお、給与支払報告書記載の内容ではなく、徴収区分のみの訂正の場合は、給与支払報告書の再提出ではなく、以下の届出書を提出してください。
- 特別徴収から普通徴収への訂正:給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
- 普通徴収から特別徴収への訂正:町民税・府民税 特別徴収への切替届出書
(注意)令和5年度の届出書の様式については、国様式または精華町様式をご利用ください。なお、精華町様式については、令和5年2月頃に掲載予定です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年11月14日