令和2年度実施の主な税制改正

令和2年度実施の主な税制改正

ふるさと納税制度の見直し

令和元年6月1日以降に支出されるふるさと納税による寄附金(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなります。

これに伴い、総務大臣から指定を受けていない地方団体へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、特例控除該当部分が対象外となります。

ふるさと納税の対象として、総務大臣から指定を受けている地方団体については、ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

住宅ローン控除の拡充と延長

住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%で、当該住宅を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、以下の見直しが適用されます。

※所得税から控除しきれない額については、住民税から控除することとなりますが、控除額については、現行制度と同様です。(所得税の課税総所得金額等の7%。上限額136,500円)

適用年数の延長

現行の10年から13年に延長されます。

住宅借入金等特別税額控除の見直し

11年目以降の3年間は、次のいずれか少ない額が控除額となります。

1.住宅借入金等の年末残高 × 1%

2.建物購入価格 × 2% × 1/3

※住宅借入金等の年末残高、建物購入価格の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年09月25日