平成24年度実施の主な税制改正

平成24年度実施の主な税制改正

  平成22年度の税制改正で扶養控除の見直しと同居特別障害者加算の特例措置が改組されました。 
  所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度から適用されます。

参考リンク

  また、寄附金税制の拡充のため、住民税の寄附金税額控除の適用下限額が引き下げとなります(所得税については平成22年分から引き下げ)。
  所得税については、公的年金所得者の確定申告手続きが簡素化されます。

扶養控除の見直し

年少扶養(年齢0~15歳の扶養親族)控除の廃止

  子ども手当の創設に伴い、扶養親族のうち年齢0~15歳までに係る扶養控除(33万円)が廃止されます。

注釈1:16歳未満の扶養親族について、扶養控除は廃止されましたが、住民税の非課税限度額を計算する際の扶養親族の合計人数に含まれます(勤務先に提出される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の住民税に関する事項の欄に16歳未満の扶養親族の記入が必要)。

注釈2:※障害者控除は、扶養親族が年少扶養親族である場合も適用されます。

特定扶養控除の上乗せ部分の廃止

  高校の授業料無償化に伴い、年齢16~18歳までに係る特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、控除額が33万円となります。

同居特別障害者加算の特例措置の改組

  年少扶養控除の廃止に伴い、納税義務者の控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置を廃止し、特別障害者に係る障害者控除の額(30万円)に23万円を加算し、53万円とする措置に改められます。

町民税の扶養控除等の新旧比較(単位:万円)
区分 所得税 住民税 人的控除の差
配偶者控除 一般 38 33 5
老人 48 38 10
配偶者特別控除 合計所得金額が38万超40万未満 38 33 5
合計所得金額が40万以上45万未満 36 33 3
扶養控除 一般 38 33 5
特定 63 45 18
老人 同居以外 48 38 10
同居 58 45 13
障害者控除 普通 27 26 1
特別 40 30 10
同居特別 75 53 22
寡婦・寡夫控除 27 26 1
特別寡婦控除 35 30 5
勤労学生控除 27 26 1
基礎控除 38 33 5

寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

  寄附金税額控除の適用下限額が5000円から2000円に下がります。 平成23年1月1日以後に支払われる寄附金から適用となっています。

公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化

  公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました(住民税については申告が必要)。 この場合でも、医療費控除などにより所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
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更新日:2019年03月15日