法人町民税

法人町民税の申告書・届出書の提出先について

  京都市を除く府内の法人関係税の課税事務については、京都地方税機構での取扱いとなります。法人町民税の申告書や届出書は下記のところに提出(郵送可)してください。
  また、修正申告などに伴い納付書等が必要な場合も、京都地方税機構へご連絡いただくと、京都府分と府内市町村分(京都市を除く)を一括して送付を受けられます。

 

〒602-8054
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階
京都地方税機構 申告センター
電話: 075-417-1371
ファックス: 075-411-1560

法人町民税とは

  法人の町民税は、精華町に事務所や事業所などがある法人や、人格のない社団などに課税される税金です。税額は、法人の資本などの金額と従業員数によって決まる均等割額と国の法人税額により算出する法人税割額との合計です。

申告と納付

  法人町民税の申告には、主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した法人税割と均等割の税額を申告・納付するよう決められています。申告と納付の期限は次の通りです。

予定申告・中間申告

事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2カ月以内(延長法人除く)

納付書

税額の算出方法

均等割

均等割額=税率(年額)× 事務所・事業所などを有していた月数/12

法人町民税の均等割税率
資本等の金額 精華町内の事務所や事業所の従業員数
50人超 50人以下
50億円超 360万円 49万2000円
10億円超50億円以下 210万円 49万2000円
1億円超10億円以下 48万円 19万2000円
1000万円超1億円以下 18万円 15万6000円
1000万円以下 14万4000円 6万円


【注釈】資本等の金額:資本金額、または出資金額と資本積立金額の合計額

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額×8.4%(令和元年10月1日以降に開始した事業年度分)

注釈1:平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始した事業年度分は12.1%

注釈2:平成26年9月30日以前に開始した事業年度分は14.7%

設立(開設)・異動の届出

新規設立の場合

  精華町内に法人を設立、または事業所などを設置した場合は、2カ月以内に法人設立届を提出してください。

異動の場合

  精華町内に事業所などがある法人で「事業年度、名称、所在地、代表者、資本などの変更をした場合」「法人の解散、休業、事業所などの閉鎖などをした場合」は、異動届を提出してください。 法人設立・異動等届出書については

からダウンロードしていただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月19日