町・府民税(普通徴収)の納税通知書の発送について

6月10日(水曜日)に、令和8年度の町・府民税(普通徴収)の納税通知書を、納税義務者となる方【注1】に発送しました

ウグイス色の封筒で発送します。課税される見込みであっても、6月19日(金曜日)ごろまでに納税通知書が届かない場合は、税務課住民税係まで連絡してください。【注2】

通常の取り扱いによる郵便(普通郵便)、または信書便により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定され、役場に返戻されない限り送付先に送達されたものと見なされます(地方税法第20条第4項)。そのため、役場に返戻されず、かつ、連絡のない場合で納期限までに納付がないと督促の対象となりますので注意してください。

転居や転出をされた場合は住所変更の届出を行い、海外滞在中に税の納期限が到来する方は納税管理人の申告が必要です。

 

【注1】町・府民税(普通徴収)の納税義務者となる方は、町・府民税の納付方法が金融機関などへ直接納付する方、または年金から引き去り(特別徴収)となる方です。

【注2】町・府民税がかからない方(非課税の方)には、納税通知書を発送しません。

 

年金からの特別徴収

町・府民税は6月に決定し、7月に年金保険者へ受給年金からの引き去り(特別徴収)を依頼します。そのため、令和5年度の4月・6月・8月は令和7年度の年金所得にかかる年税額を基に仮に算定した金額を仮徴収として引き去り(特別徴収)します。

10月・12月・2月の徴収分については、令和8年度の年金所得にかかる年税額から、既に仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として引き去り(特別徴収)します。

 

また、日本年金機構から送付される『年金振込通知書』に住民税の引き去り額が記載されていますが、『年金振込通知書』に記載の金額は見込額であり、役場税務課から送付した納税通知書に記載された金額が確定額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2026年06月10日