1.住民税を納める人
住民税とは
町民税と府民税をあわせて住民税と呼び、1月1日(賦課期日)に住民登録されている市町村で課税されます。
住民税は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得金額が一定の金額を超える場合に一律にかかる均等割と、所得金額や控除金額に応じて課税される所得割の二つからなります。
また、賦課期日に住所がなくても家屋敷や事業所・事務所がある場合、住民税の均等割が課税されます。
均等割:5,600円(町民税3,500円、府民税2,100円)
- 平成25年度までの税額は町民税3000円、府民税1000円です。
- 平成26年度~令和5年度の10年間は東日本大震災による復興特別住民税として町民税・府民税それぞれに500円加算されています。
- 平成28年度から「豊かな森を育てる府民税」として府民税が600円加算されています。
所得割:課税所得額の一律10%(町民税6%、府民税4%)
納税義務者 | ||
精華町内に住所がある人 |
精華町内に住所はないが、 事業所または家屋敷がある人 |
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均等割 | 課税されます | 課税されます |
所得割 | 課税されます | 課税されません |
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年09月07日