6.所得控除について(その1)

雑損控除

◎要件

前年中に災害などにより資産について損害を受けた場合

◎控除額の算出方法

(1)(損失額-補填額)-総所得金額等の10%

(2)災害関連支出金額-50,000円

控除額は、(1)、(2)のいずれか多い方の金額です。

医療費控除

◎要件

前年中に医療費を支払った場合

※セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合、通常の医療費控除は適用できません。

◎控除額の算出方法

(支払った医療費-保険金等の補填額)-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額)

※限度額は200万円

◎注意点

・平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。また、領収書については、確定申告期限等から5年間、自宅で保存し、税務署から請求があった場合は、提出又は提示する必要があります。

・サービスの対価によっては、医療費控除の対象となるものがあります。詳細については、管轄の税務署に問い合わせていただくか、国税庁のホームページをご確認ください。

・おむつ代を医療費控除に含む場合は、おむつ使用証明書又はおむつ使用の確認書が必要となります。おむつ使用証明書については、以下の様式をご確認ください。また、おむつ使用の確認書については、社会福祉課(0774-95-1904)にお問い合わせください。

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

◎要件

前年中に特定一般用医薬品等を購入した場合

※通常の医療費控除を適用する場合、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例は適用できません。

◎控除額の算出方法

(支払った特定一般用医薬品等購入費-保険金等の補填額)-12,000円

※限度額は88,000円

社会保険料控除

◎要件

前年中に社会保険料(国民健康保険税、任意継続保険、国民年金保険料など)を支払った場合

※生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引き落とし(特別徴収)されている国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料は対象外となります。

◎控除額の算出方法

支払った金額=控除額

小規模企業共済等掛金控除

◎要件

前年中に次の掛金を支払った場合

(1)小規模企業共済法に基づく掛金

(2)確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金

(3)心身障害者扶養共済制度に基づく掛金

◎控除額の算出方法

支払った金額=控除額

生命保険料控除

◎要件

前年中に生命保険契約や個人年金保険契約等に基づく保険料を支払った場合

◎控除額の算出方法

一般生命保険料控除 + 個人年金保険料控除 + 介護医療保険料控除 = 控除額

※限度額は70,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく保険料(旧契約)の控除額
 

一般生命保険料

(旧契約)

個人年金保険料

(旧契約)

支払った保険料 (A) (B)
15,000円以下 (A)の全額 (B)の全額
15,000 ~ 40,000円 (A) × 0.5 +7,500円 (B) × 0.5 +7,500円
40,001 ~ 70,000円 (A) × 0.25 + 17,500円 (B) × 0.25 + 17,500円
70,000円超 35,000円 35,000円
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく保険料(新契約)の控除額
 

一般生命保険料

(新契約)

個人年金保険料

(新契約)

介護医療保険料
支払った保険料 (C) (D) (E)
12,000円以下 (C)の全額 (D)の全額 (E)の全額
12,000 ~ 32,000円 (C) × 0.5 +6,000円 (D) × 0.5 +6,000円 (E) × 0.5 +6,000円
32,001 ~ 56,000円 (C) × 0.25 + 14,000円 (D) × 0.25 + 14,000円 (E) × 0.25 + 14,000円
56,000円超 28,000円 28,000円 28,000円

 

旧契約と新契約の両方の保険契約がある場合

旧契約と新契約が双方ある場合は、それぞれの算出方法で計算した旧契約の控除額と新契約の控除額を合算します。(限度額は28,000円)

旧契約だけで計算した控除額が28,000円を超える場合は、旧契約の控除額のみ適用します。

地震保険料控除

◎要件

前年中に地震等損害部分の保険料を支払った場合

◎控除額の算出方法

地震保険料控除額 + 旧長期損害保険料 = 控除額

※限度額は25,000円

地震保険料控除額
支払った保険料 控除額
50,000円以下 支払った保険料 × 0.5
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料控除額
支払った保険料 控除額
5,000円以下 支払った保険料
5,001 ~ 15,000円 (支払った保険料 × 0.5) + 2,500円
15,000円超 10,000円

 

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合

1つの損害保険契約で、地震保険料と旧長期損害保険料の両方の記載があるときは、どちらか一方の控除しか受けることができません。(限度額は25,000円)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月01日