再就職したときの住民税は?

Q.私は昨年、勤めていた会社を退職しましたが、今年の7月に新たな職場に就職しました。その場合、住民税はどのように納めるべきですか。

A.新たな勤務先で特別徴収(給与から差し引く方法)を希望される場合は、お勤め先から精華町に特別徴収への切替届出書を提出していただく必要がありますので、勤務先の給与事務担当の方にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月29日