身体障害者手帳の所持者であるとき
病気・事故などで手足・目・耳や内部器官(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫)などに障害のある方に交付され、各種の援助・制度を利用するために必要です。
新規申請
- 初めて身体障害者手帳を取得されるとき
必要書類
- 交付申請書、指定医師による診断書、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
変更交付申請
- 転居したとき
- 氏名が変更したとき
必要書類
- 変更申請書、身体障害者手帳
再交付申請
- 障害程度に変化がみられるとき
- 紛失、破損したとき
必要書類
- 再交付申請書、指定医師による診断書、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
返還申請
- 身体障害者手帳の交付を受けた方が亡くなられたとき
- 法律で定められた障害に該当しなくなったとき
必要書類
- 返還申請書、身体障害者手帳
(障害等級により、必要書類等が変わるため、詳しくは社会福祉課までお問い合わせ下さい。)
申請書・診断書様式
申請書・診断書様式につきましては、京都府ホームページをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974
更新日:2023年11月16日