身体障害者手帳の所持者であるとき

病気・事故などで手足・目・耳や内部器官(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫)などに障害のある方に交付され、各種の援助・制度を利用するために必要です。

新規申請

  • 初めて身体障害者手帳を取得されるとき

必要書類

  •  交付申請書、指定医師による診断書、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

変更交付申請

  • 転居したとき
  • 氏名が変更したとき

必要書類

  • 変更申請書、身体障害者手帳

再交付申請

  • 障害程度に変化がみられるとき
  • 紛失、破損したとき

必要書類

  • 再交付申請書、指定医師による診断書、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

返還申請

  • 身体障害者手帳の交付を受けた方が亡くなられたとき
  • 法律で定められた障害に該当しなくなったとき

必要書類

  • 返還申請書、身体障害者手帳
    (障害等級により、必要書類等が変わるため、詳しくは社会福祉課までお問い合わせ下さい。)

申請書・診断書様式

申請書・診断書様式につきましては、京都府ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974

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更新日:2023年11月16日