精神障害者保健福祉手帳の所持者であるとき

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付され、各種の援助・制度を利用するために必要です。

新規申請

初めて、精神障害保健福祉手帳を取得されるとき

必要書類

  • 障害者手帳交付申請書、指定医師による診断書(精神障害保健福祉手帳用)、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

再認定申請

  • 精神障害者保健福祉手帳に記載されている、2年に1回の再認定(更新)時期のとき

必要書類

  • 障害者手帳認定申請書、指定医師による診断書(精神障害保健福祉手帳用)、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

変更申請

  • 転居したとき
  • 氏名が変更したとき

必要書類

  • 変更申請書、精神障害保健福祉手帳

再交付申請

  • 障害程度の変化がみられるとき
  • 紛失、破損したとき

必要書類

  • 変更申請書、指定医師による診断書(精神障害保健福祉手帳用)、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

返還申請

  • 精神障害保健福祉手帳の交付を受けた方が亡くなられたとき
  • 法律で定められた障害に該当しなくなったとき

必要書類

  • 返還届、精神障害保健福祉手帳
    障害等級により、必要書類等が変わるため、詳しくは社会福祉課までお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974

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更新日:2021年10月13日