精神障害者保健福祉手帳の所持者であるとき
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付され、各種の援助・制度を利用するために必要です。
新規申請
初めて、精神障害保健福祉手帳を取得されるとき
必要書類
- 障害者手帳交付申請書、指定医師による診断書(精神障害保健福祉手帳用)、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
再認定申請
- 精神障害者保健福祉手帳に記載されている、2年に1回の再認定(更新)時期のとき
必要書類
- 障害者手帳認定申請書、指定医師による診断書(精神障害保健福祉手帳用)、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
変更申請
- 転居したとき
- 氏名が変更したとき
必要書類
- 変更申請書、精神障害保健福祉手帳
再交付申請
- 障害程度の変化がみられるとき
- 紛失、破損したとき
必要書類
- 変更申請書、指定医師による診断書(精神障害保健福祉手帳用)、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
返還申請
- 精神障害保健福祉手帳の交付を受けた方が亡くなられたとき
- 法律で定められた障害に該当しなくなったとき
必要書類
- 返還届、精神障害保健福祉手帳
障害等級により、必要書類等が変わるため、詳しくは社会福祉課までお問い合わせ下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974
更新日:2021年10月13日