障害者の医療費助成制度を拡大します

令和6年8月1日診療分から障害者の医療費助成制度の対象が精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方までに拡大します。

制度の詳細は、障害がある方の医療費助成をご覧ください。

新たに対象となる方

新たに対象となる方は、精神障害者保健福祉手帳をお持ちで次の等級の方です。

  • 精神障害1級
  • 精神障害2級かつ身体障害3級
  • 精神障害者保健福祉手帳の更新で1級から2級に変更となった方(認定期間は次回更新まで)

手続きについて

対象になると思われる方には、事前にお知らせおよび申請書を送付します。

なお、令和6年8月以降に新規で精神障害者保健福祉手帳の申請をされる方には、手帳の申請時に窓口で制度のご案内をします。

認定には世帯全員(18歳以下は除く)の所得審査があります。所得がない場合でも「所得がない」ことの申告が必要です。無収入または、収入が障害年金、遺族年金などの非課税収入のみであっても、その旨の申告をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 医療係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年05月01日