子どもの医療費助成

中学校卒業までの子どもが医療機関などにかかった場合、医療費(保険適用分)の一部負担金を助成します。検診などの保険外診療は対象となりません。                                                  

認定された方には受給者証を交付します。

令和5年9月診療分から、助成対象を18歳の年度末までに拡充します。

対象者

18歳に達した日以降最初の3月31日までの子どもが対象者です。
(令和5年8月診療分までは15歳に達した日以降最初の3月31日まで(中学校卒業まで)の子どもが対象者です。)


注意 申請した日から対象となります。
         ただし、出生の場合は、出生日より3か月以内の申請に限り、出生日から、転入の場合は、
         転入の日から14日以内の申請に限り、転入日から対象となります。

内容

医療費(保険適用分)一部負担金が、1医療機関ごとに入院・入院外それぞれ1カ月200円となります。

令和5年9月以降の受給者証について

  受給者証
の枚数
受給者証の色
入院 入院外
  1. 小学生以下の方
白色1枚 白色 白色
  1. 中学生の方
白色1枚
桃色1枚
白色 桃色
  1. 16~18歳の方
桃色1枚 桃色 桃色

上記の表で1.から2.、または2.から3.になられる方については、別途受給者証を使用開始の前月(小学校または中学校卒業前)に送付します。

申請に必要なもの

  • 受給者証交付申請書
  • 健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
  • 申請者(来庁者)の本人確認ができる書類

医療費給付

上記対象者で受給者証を交付された方は、京都府内の医療機関などで診療を受けた場合、受給者証を提示すると医療機関などの窓口で助成を受けられます。

京都府外の医療機関などの場合は、いったん保険診療の一部負担金を支払った後、領収書を添えて支給申請書を町役場に提出すると、助成金の給付を受けられます。ただし、1カ月ごと、診療機関ごとに申請してください。

初めて給付の申請をされる際には、助成金口座振込届出書も併せてご提出ください。

電子配信

学校や保育所などでのケガの医療費

学校や保育所などでの負傷・疾病で、医療機関や薬局で治療や調剤を受けた場合の医療費は、日本スポーツ振興センター(NAASH)の災害共済給付の対象となります。 町の医療費助成制度(子育て支援医療費助成制度・母子父子家庭等医療費助成制度・障害者医療費助成制度)の助成対象にはなりませんのでご注意ください。

京都府内の医療機関などで受診する際は、保険診療の一部負担金である3割(就学前の乳幼児は2割)相当額をお支払いください。現在お持ちの受給者証は使用しないでください。その後、同センターへ申請すると、負担相当額の給付金が支給されます。

給付申請の用紙は、町内小中学校・保育所に置いています。

注意 初診から治ゆするまでの医療費総額(窓口負担額ではありません)が5,000円(500点)未満の場合は災害共済給付の対象外になりますので、治ゆして災害共済給付の対象外であることがわかってから府外受診の要領で領収書を添付して町の医療費助成制度の申請をしてください。​​​​​​

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 医療係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年10月01日