自立支援医療制度を利用していたとき
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)で、自立支援医療として、育成医療、更生医療及び精神通院医療の3種類を定めています。
育成医療
- 育成医療は、身体に障害がある18歳未満の児童が、その障害の除去や軽減のために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費が助成されます。
給付対象
- 確実な治療効果が期待できるもの
(例)唇顎口蓋裂、先天性股関節脱臼、人工透析など
更生医療
- 更生医療とは、18歳以上の身体障害者手帳所持者が、その障害の除去や軽減のために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費が助成されます。
給付対象
- 臨床症状が消退した後の永続的な機能障害を改善するための医療
(例)人工関節置換術、ペースメーカー移植術、人工透析など
精神通院医療
- 精神通院は、世帯にかかる精神障害の医療費負担が過大なものとならないように、所得に応じて指定自立支援医療機関で受けた、通院医療費(訪問看護を含む)負担を軽減するための制度です。
(注意1)精神障害及び精神障害に起因して生じた病態に対して行われる医療が対象となります。
育成医療 | 更生医療 | 精神通院 | |
新規申請 |
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再認定申請 |
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変更申請 |
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再交付申請 |
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返還申請 |
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(注意2)精神通院受給者証には、1年に1回再認定(更新)が必要となります。その際、上記の必要書類の中の「指定医師による診断書(自立支援医療(精神通院医療用))」だけ、2年に1回の提出になりますので、詳しくは社会福祉課までお問い合わせ下さい。
(注意3)再認定申請につきましては、有効期限の3ヶ月前から申請が可能になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974
更新日:2022年10月03日