療育手帳の所持者であるとき
療育手帳は、児童相談所・京都府家庭支援総合センターで知的障害児・者と判定された方に交付され、各種の援助・制度を利用するために必要です。
新規申請
- 初めて療育手帳を取得されるとき
必要書類
- 交付申請書、生育歴及び現在の状態についての調査書、療育手帳調査書、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
年齢等により、必要書類が変わるため、詳しくは社会福祉課までお問い合わせ下さい。
変更申請
- 転居したとき
- 氏名が変更したとき
必要書類
- 変更申請書、療育手帳
再交付申請
- 障害程度に変化がみられるとき
- 紛失、破損したとき
必要書類
- 再交付申請書、写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
返還申請
- 療育手帳を受けた方が亡くなられたとき
- 法律で定められた障害に該当しなくなったとき
必要書類
- 返還届、療育手帳
障害程度により、必要書類が変わるため、詳しくは社会福祉課までお問い合わせ下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974
更新日:2021年10月13日