療育手帳の所持者であるとき

療育手帳は、児童相談所・京都府家庭支援総合センターで知的障害児・者と判定された方に交付され、各種の援助・制度を利用するために必要です。

新規申請

  • 初めて療育手帳を取得されるとき

必要書類

  • 交付申請書、生育歴及び現在の状態についての調査書、療育手帳調査書、顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
    年齢等により、必要書類が変わるため、詳しくは社会福祉課までお問い合わせ下さい。

 

変更申請

  • 転居したとき
  • 氏名が変更したとき

必要書類

  • 変更申請書、療育手帳

再交付申請

  • 障害程度に変化がみられるとき
  • 紛失、破損したとき

必要書類

  • 再交付申請書、写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

返還申請

  • 療育手帳を受けた方が亡くなられたとき
  • 法律で定められた障害に該当しなくなったとき

必要書類

  • 返還届、療育手帳
    障害程度により、必要書類が変わるため、詳しくは社会福祉課までお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974

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更新日:2021年10月13日