戸籍の主な届け出

出生から死亡まで、個人の身分関係を明らかにするものです。届け出の期間が定められているものは、必ず期間内に届け出てください。戸籍の届け出は、閉庁日でも受け付けします。  

戸籍の主な届け出
種類 届出期間 届出人 届出場所 届出に必要なもの
出生届 出生した日から14日以内(出生の日を含む) 父・母、同居人、出産に立ち会った医師・助産師の順 子の本籍地、届出人の所在地、出生地 出生届書(届書には、医師または助産師の証明書が必要)、母子健康手帳、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地 死亡届書(届書には医師の死亡診断書が必要)、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、国民年金手帳(加入者のみ)、医療証など
 死体火(埋)葬許可証を発行しますので、事前に火(埋)葬場所を確認してください。
婚姻届 届出日から法律上の効力が発生 婚姻する2人 夫・妻の本籍地、夫・妻の所在地

戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない方)
注意
証人となる成人者2人の署名・押印が必要です。

入籍届 届出日から法律上の効力が発生 入籍者、15歳未満の場合は法定代理人 入籍者の本籍地、届出人の所在地 家庭裁判所の許可書の謄本(父母婚姻中以外のとき)、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がないとき、または入籍する戸籍がないとき)
転籍届 届出日から法律上の効力が発生 戸籍の筆頭者・配偶者 転籍者の本籍地、届出人の所在地、転籍地 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
  • そのほかの戸籍の届け出(離婚届、認知届、養子縁組届など)は、お問い合わせください。
  • 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁等の届出時には、すべての届出人に対して本人であることを確認させていただきます。  
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2023年03月09日