年金の届け出一覧

国民年金第1号被保険者【注1】に関わる届出は役場でお手続きいただけます。
主な届出は下の表をご確認のうえ、お手続きください。

令和4年4月以降は、年金手帳の交付に代わり「基礎年金番号通知書」が交付されます。年金に関する手続きの際に必要となりますので大切に保管してください。

 
国民年金第1号被保険者の資格取得・喪失に関わる届出

区分

届出が必要なとき

必要なもの

加 入

第2号被保険者の資格を喪失したとき

個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳(基礎年金番号通知書)、厚生・共済年金資格喪失証明書または雇用保険被保険者離職票

喪 失

第2号被保険者の資格を取得したとき

お勤め先でお手続きください

死亡したとき

年金手帳(基礎年金番号通知書)




第1号被保険者が第2号被保険者である配偶者の被扶養者となるとき

配偶者のお勤め先でお手続きください(第3号被保険者)

第3号被保険者が配偶者の扶養から外れたとき(第2号被保険者となる場合を除く)

個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳(基礎年金番号通知書)、扶養から外れた年月日が確認できる証明書

第3号被保険者の配偶者が65歳に到達したとき

個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳(基礎年金番号通知書)

第3号被保険者の配偶者が第2号被保険者の資格を喪失したとき

個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳(基礎年金番号通知書)、配偶者の厚生・共済年金資格喪失証明書または雇用保険被保険者離職票

 

 

その他の第1号被保険者に関わるお届出

届出が必要なとき

必要なもの

年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失したとき
第1号被保険者のみ

・令和4年4月以降は年金手帳の廃止に伴い基礎年金番号通知書が再発行されます

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

生活保護法による保護のうち生活扶助の
受給が開始・廃止になったとき

個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳(基礎年金番号通知書)、生活保護開始(廃止)決定通知書

障害基礎年金の受給が開始・停止になったとき

個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書

妊娠されたとき

個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳(基礎年金番号通知書)、出産予定日を明らかにできる書類(母子手帳など)

 

【注1】
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入することとなっており、被保険者の区分は以下の表のとおりです。

国民年金加入者の区分

区分

対象者

第1号被保険者

自営業者、農林業者、学生、パートタイム従業員、無職の方

第2号被保険者

厚生年金に加入している会社員、公務員の方

第3号被保険者

第2号被保険者(65歳未満)の配偶者に扶養されている方

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年03月25日