住民税の税額試算と申告書作成

「精華町 住民税額シミュレーションシステム」では、源泉徴収票の内容や所得の状況などを入力いただくことで住民税の税額の試算と町民税・府民税(住民税)申告書の作成ができます。

また、作成された申告書をプリンターで印刷し、必要書類と併せて税務課住民税係まで提出(郵送)いただくことで住民税の申告ができます。

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注意点

  • 令和6年度(令和5年中の収入)及び令和5年度(令和4年中の収入)の住民税の試算及び申告に対応しております。
  • 試算のために入力されたデータを保存することはできません。税額試算結果画面を印刷いただくか、作成された申告書のPDFファイルを保存してください。
  • システム上からデータ送信による申告はできませんので、申告書を印刷の上、必要書類と併せて精華町役場税務課までご提出ください。(郵送可)
  • 算出した税額に令和6年度定額減税の内容は反映されていません。
  • 分離課税(土地建物・株式の譲渡、上場株式の配当等)の所得につきましては、出力される申告書には反映されません。税額試算のみご利用いただけます。
  • 繰越控除の対象となる損失額があった場合の税額は試算できません。
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書は作成できません。国税庁のホームページにて作成ください。

ふるさと納税上限額の目安について

本システムでは、ふるさと納税をした場合に、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額(以下、「上限額」といいます。)を試算することができます。

上限額の試算結果については、「税額試算結果」下部の「税額試算の内訳」中、「寄附金税額控除」欄にある「自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税の目安」をご覧ください。

注1:寄附金税額控除額は、ふるさと納税を行った年の所得・控除によって算出されますので、本年中にふるさと納税を行った場合は、本年中の所得・控除によって算出された控除額が、翌年度の住民税から控除されます。

注2:本システムでは、令和6年度及び令和5年度の住民税を試算し、その税額を基に上限額を試算しています。そのため、税制改正などにより、実際の計算結果とは異なる場合があります。試算結果はあくまで目安としてください。(ふるさと納税の上限額試算結果に令和6年度定額減税は影響しません。)

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年01月04日