後期高齢者医療制度の令和6年度と令和7年度保険料率のお知らせ

保険料

2年に1度の保険料の見直しが行われ、令和6年度と令和7年度の保険料は以下のとおりになりました。

均等割額は5万3,420円から5万6,340円に、所得割の算定に使う保険料率は10.46%から10.95%【注1】に、また、一人あたりの保険料の年間限度額は66万円から80万円【注2】に改定されました。

注1

基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は10.11%

注2

昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円

(注1と注2は令和6年度のみの措置)

年間の保険料

京都府における令和6年度と令和7年度の年間保険料は、均等割額と所得割額の合計です。

均等割額は、被保険者1人当たり5万6,340円

所得割額は、総所得金額等から基礎控除額を引いた額x10.95%

 

また、所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて次の基準により保険料の均等割額が軽減されます。

  • 7割軽減 43万円+10万円x(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減 43万円+29万5千円x被保険者数+10万円x(給与所得者等の数-1)
  • 2割軽減 43万円+54万5千円x被保険者数+10万円x(給与所得者等の数-1)

皆様の保険料額は、毎年7月以降に郵送でお知らせします。

注意:このページで使用されているxは乗算記号を表しています。

費用負担の内訳について

後期高齢者医療制度は、世代間で負担を分かち合い、支え合う仕組みになっています。
医療給付に係る費用の約5割は公費負担、約4割は現役世代からの支援金で賄われ、残り約1割が被保険者の方の保険料です。

保険料はすべての被保険者の方に負担していただいています。

余剰金の活用や財政安定化基金の活用等により、保険料の上昇抑制に最大限努めています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 医療係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年05月01日