児童手当支払通知書の廃止について

令和6年12月支給分から児童手当支払通知書が廃止となります

令和6年10月からの児童手当制度の改正に伴い、令和6年12月支払分(令和6年10月・11月分)より、支払通知書の送付が廃止となります。

今後の支給額等の確認については、支払日(偶数月の14日【注】)以降に、通帳の記帳等により登録口座をご確認ください。

なお、児童手当の支給については、偶数月に2ヶ月分ずつを振り込みます。

支給額については下記の通りです。

児童手当月額について
児童の年齢 支給金額(1人当たりの月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生年代 10,000円

 

また、養育する児童の増減の手続きや児童の年齢到達により、支給金額が変更となった場合や受給資格の消滅手続きをされた場合は、各通知書にてお知らせいたします。

【注】14日が土日・祝日の場合はその直前の金融機関の営業日

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年12月13日