周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為をされる方へ 〈届出様式〉
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内での工事には届出が必要です
周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う際は、文化財保護法第93条の規定により、工事開始日の60日前までに届出が必要です。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で工事を行う際の手続き
下記の内容をよくお読みいただくか、こちらの手引き・よくある質問(PDFファイル:2.1MB)をご確認の上、精華町教育委員会生涯学習課まで届出をお願いいたします。
1.最初に、工事の計画地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内か確認
精華町内で土木工事等を計画された際は、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に含まれるか、以下のいずれかの方法で確認してください。
(1)インターネットで確認
京都府GIS(京都府・市町村共同統合型地理情報システム)から遺跡地図が確認できます。
確認方法について、詳しくはこちら(PDFファイル:450.4KB)もご覧ください。
(2)窓口で確認
京都府教育委員会生涯学習課窓口(庁舎3階)にて、直接お問い合わせください。
(3)ファックスまたはメールで確認
本ページ最下部のお問い合わせ先に、以下の資料を添付の上、お知らせください。
- 工事予定地がわかるように印をつけた地図(2500分の1程度のもの、地形図がのぞましい)
- 工事予定地の住所
- 連絡先(会社名、担当者名、電話番号)
2.計画地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内である場合
計画地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内であれば、工事着手日の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出してください。
建築規模や掘削深度により、発掘調査または工事立会が必要となります。特に大規模な開発や建物建設の場合は、事前にご相談ください。
3.「埋蔵文化財発掘の届出」の作成について
以下の(1)から(3)の書類を綴じたものを2部ご用意の上、精華町教育委員会生涯学習課までご提出ください。
(1)届出書
以下の様式のいずれかをご利用ください。なお、令和4年11月1日分から押印は不要になりました。
PDF版(A4・裏表印刷設定で作成してください)(PDFファイル:57.3KB)
Wordファイル版(A4・裏表印刷設定で作成してください)(Wordファイル:10.1KB)
(2)工事概要
以下の様式のいずれかをご利用ください。
(1)・(2)について
記入について迷った際はこちらの記入例(PDFファイル:507.3KB)をご覧ください。
(1)・(2)の様式をまとめてダウンロードしたい場合は以下からどうぞ。
(3)添付図面
以下の図面を、最大A3サイズまでで作成し、A4サイズに整えて綴じてください。
- 位置図(縮尺2500分の1程度の付近見取り図)
- 配置図(宅地造成の場合は道路位置、切土、盛土の規模も示す)
- 平面図(2階以上の平面図は不要)
- 立面図
- 基礎伏図
- 基礎断面図
- その他(その他参考図面。地盤改良がある場合は、その内容がわかるもの)
4.届出の提出から通知の確認、工事実施まで
必要な添付図面が揃っているかご確認の上、生涯学習課窓口もしくは郵送でご提出ください。
届出受理後、京都府教育委員会において以下のいずれかの対応が判断され、当課経由で通知されます。工事は通知の確認後に行ってください。
- 発掘調査
工事開始前に発掘調査を求めます。 - 立会調査(工事立会)
工事時に職員が立ち会います。 - 慎重工事
職員の立会なく工事を行っていただきますが、遺構や遺物が見つかった場合は速やかに当課までご連絡をお願いします。
5.その他、わからないことがあったら……
手引き・よくある質問(PDFファイル:2.1MB)をご確認の上、精華町教育委員会生涯学習課までおたずねください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育部 生涯学習課 社会教育係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1907
ファックス:0774-94-5176
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月04日