未熟児養育医療給付事業
未熟児養育医療とは
身体の発達が未熟なまま出生し入院を必要とする乳児が、指定医療機関【注】に入院している場合、所得に応じて入院に必要な医療費の一部を公費負担する制度です。
【注】指定医療機関については、問い合わせてください。
対象者
精華町に住所を有し、次のいずれかの症状に該当し、医師が指定医療機関への入院養育を必要と認めた乳児
(1)出生児体重が2000グラム以下のもの
(2)生活力がとくに薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
- 運動不安、痙攣があるもの
- 運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
(エ)消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
(オ)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
給付内容
入院医療費のうち、保険適用となる医療(診察、医学的処置、治療等)および入院食事療養費が公費負担の対象となります。おむつ代や差額ベッド代等の保険適用外のものについては対象となりません。
申請方法
2階国保医療課又は健康推進課に次の申請書類等を持って申請してください。 (京都子育て支援医療費受給者証をお持ちであれば、健康推進課の窓口でも申請していただけます。)
申請に必要なもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 健康推進課 母子保健係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1905
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年10月01日