特定技能所属機関による協力確認書の提出について

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

 

本町における「協力確認書」の取り扱いについては、次の「協力確認書の提出について」をご確認ください。

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出が必要となります。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出方法

協力確認書は、次のいずれかの方法で提出してください。

  1. メールの場合
    • メールアドレス:kikaku@town.seika.lg.jp
  2. 郵送の場合
    • 宛先:〒619-0285 精華町役場企画調整課(個別番号のため住所は不要です)
  3. 企画調整課窓口の場合
    • 受付時間:平日の9時~12時および13時~17時(年末年始を除く。)

提出様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画調整課 広報係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1900
ファクス:0774-95-3971
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月10日