DVの相談
DVとは、配偶者や恋人など親密な関係にある相手を、自分の思い通りに支配しようとすることです。DVには、「なぐる」「ける」だけではなく、「暴言を吐く」「行動や交友関係を制限する」「必要な金銭を渡さない」「望まない性行為を強要する」なども含まれます。DVは、被害者の人としての尊厳を傷つけ、自己肯定感を奪っていく、深刻な人権侵害です。
「もう暴力から抜け出せない…」「どうしたらいいかわからない」とひとりで悩みを抱え込まず、どうか下記の相談機関に相談してください。
また、「DV被害を受けているのでは?」と思い当たる方がいたり、あなたが誰かから相談されたりしたら、「あなたにも悪いところがあるのでは…」などと被害者を責めないで、被害者を理解する立場で話を聴いてください。そして、下記の相談機関に相談するようにすすめてください。
危険な場合には、迷わず110番してください。
DVの相談機関
町による相談(人権啓発課 男女共同参画係)
DVを受けている被害者を対象とした相談窓口を開設しています。DVかも、と感じたり、相手との関係が「つらい」、「何かおかしい」と感じたら一度ご相談ください。
(注)面接は要予約です
(注)緊急時は警察に連絡するか、まずは電話でご相談ください
電話 0774-95-1919 (月~金曜日(祝日と年末年始は除く) 午前9時~正午、午後1時~5時)

京都府家庭支援総合センター(DV専用電話)
京都府の「配偶者暴力相談支援センター」です。専門の相談員が助言や相談に応じます。
DVに関する緊急の通報・相談は24時間受け付けています。
電話 075-531-9910 (毎日、午前9時~午後8時)
京都府南部家庭支援センター(DV専用電話)
京都府の「配偶者暴力相談支援センター」です。
(注)面談は要予約です。
電話 0774-43-9911 (月~金曜日(祝日と年末年始は除く) 午前9時~午後5時)
木津警察署 生活安全課
電話 0774-72-0110
DV相談ナビ
発信場所から最寄りの相談窓口に、あなたがかけた電話を自動転送します。
電話 #8008
DV相談+(プラス)
電話、メール、チャットによる相談ができます。
- 電話 0120-279-889 (24時間対応)
- メールやチャットによる相談は、下記ホームページからご利用ください。
DVの相談機関 <男性対象>
京都市男女共同参画センター (男性のためのDV電話相談)
電話 075-277-1326 (第2・4火曜日(祝日と年末年始は除く) 午後7時~8時30分)
京都府「DV加害者更生カウンセリング(男性対象)」
男性のDV加害者が、自らの行動に気づき、暴力に頼らない関係作りを見につけることを目指したカウンセリングです。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
離婚後の子の養育に関する民法等改正について
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一部改正法が成立し、令和8年4月1日より施行されています。この改正では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
改正に伴う関連情報については次のページでまとめておりますので。参考にしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 人権啓発課 男女共同参画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1919
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年04月01日