特定建設作業に関する届出
特定建設作業とは、建設工事として行われる事業のうち、著しい騒音や振動が発生する作業をいいます。
特定建設作業を実施する場合、騒音規制法、振動規制法により、事前に届出し、規制基準を遵守することが定められています。
該当する工事を実施される場合は、町役場3階環境推進課へ必要書類を提出ください。
騒音
届出の必要な特定建設作業
| 種類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | くい打機を使用する作業 | もんけんを除く | 
			 くい打ち機をアースオーガと併用する作業を除く 
 
  | 
		
| くい抜機を使用する作業 | |||
| くい打くい抜機を使用する作業 | 圧入式くい打くい抜機を除く | ||
| 2 | びょう打機を使用する作業 | ||
| 3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業については、当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る | |
| 4 | 空気圧縮機を使用する作業 | 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る | さく岩機の動力として使用する作業を除く | 
| 5 | コンクリートプラントを設けて行う作業 | 混練機の混練容量0.45立方メートル以上のものに限る | モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業 | 
| アスファルトプラントを設けて行う作業 | 混練機の混練重量200kg以上のものに限る | ||
| 6 | バックホウを使用する作業 | 原動機の定格出力が80kW以上のものに限る | 一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く | 
| 7 | トラクターシャベルを使用する作業 | 原動機の定格出力が70kW以上のものに限る | |
| 8 | ブルドーザーを使用する作業 | 原動機の定格出力が40kW以上のものに限る | |
特定建設作業実施にあたる基準値等
特定建設作業に係る規制基準(騒音)
第1号区域 基準値 85デシベル
                    作業禁止期間 午後7時~翌日午前7時
                    最大作業時間 1日あたり10時間
                    最大作業期間 連続6日間
                    作業禁止日 日曜日そのほかの休日
第2号区域 基準値 85デシベル
                   作業禁止期間 午後10時~翌日午前6時
                   最大作業時間 1日あたり14時間
                   最大作業期間 連続6日間
                   作業禁止日 日曜日そのほかの休日
地域区分(騒音)
指定地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域
| 区域 | 該当地域 | 
| 第1号区域 | 指定地域のうち 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 上記用途地域以外で、学校、保育所、病院、診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内  |  
  
| 第2号区域 | 指定地域のうち、第1号区域以外の区域 | 
振動
届出の必要な特定建設作業
| 種類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | くい打機を使用する作業 | もんけん及び圧入式くい打機を除く | |
| くい抜機を使用する作業 | 油圧式くい抜機を除く | ||
| くい打くい抜機を使用する作業 | 圧入式くい打くい抜機を除く | ||
| 2 | 鋼球を使用して建築物そのほかの工作物を破壊する作業 | ||
| 3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業については、当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る | |
| 4 | ブレーカーを使用する作業 | 手持式のものを除く | 作業地点が連続的に移動する作業については、当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る | 
特定建設作業実施にあたる基準値等
特定建設作業に係る規制基準(振動)
第1号区域 基準値 75デシベル
                    作業禁止期間 午後7時~翌日午前7時
                    最大作業時間 1日あたり10時間
                    最大作業期間 連続6日間
                    作業禁止日 日曜日そのほかの休日
第2号区域 基準値 75デシベル
                   作業禁止期間 午後10時~翌日午前6時
                   最大作業時間 1日あたり14時間
                   最大作業期間 連続6日間
                   作業禁止日 日曜日そのほかの休日
地域区分(振動)
指定地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域
| 区域 | 該当地域 | 
| 第1号区域 | 指定地域のうち 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 上記用途地域以外で、学校、保育所、病院、診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内  |  
  
| 第2号区域 | 指定地域のうち、第1号区域以外の区域 | 
必要書類
特定建設作業実施届出書(下記のファイルをダウンロードしてください)に以下の5点を添付し、2部提出してください。
- 騒音又は振動の防止方法
 - 特定建設作業の工程を明示した工事工程表
 - 工事現場の付近見取図
 - 該当作業に使用する機器の仕様書等
 - 騒音・振動計算書
 
提出場所等
提出期限
作業開始日の7日前まで(ただし、災害そのほか非常の事態の発生により緊急を要する作業は除く)
提出場所
精華町役場3階環境推進課
そのほか
- 作業が1日で終わる場合、届出は必要ありません。
 - 作業が複数の市町村にまたがる場合、全ての市町村に届出が必要です。
 - 作業開始にさきだち、周辺住民に工法・作業日程等の説明を十分に行ってください。
 - 作業期間等に変更が生じるおそれがある場合、特定建設作業変更届の提出が必要です。
 
特定建設作業実施届出書(騒音)
特定建設作業実施届出書(騒音) (PDFファイル: 100.4KB)
特定建設作業実施届出書(騒音) (Wordファイル: 37.5KB)
特定建設作業実施届出書(振動)
特定建設作業実施届出書(振動) (PDFファイル: 100.4KB)
特定建設作業実施届出書(振動) (Wordファイル: 37.5KB)
騒音又は振動の防止方法
騒音又は振動の防止方法 (PDFファイル: 140.3KB)
騒音又は振動の防止方法 (Wordファイル: 52.5KB)
特定建設作業工程表
特定建設作業変更届
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
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更新日:2021年11月26日