精華町の後援等名義使用申請について

後援等の申請

各種団体等が行う事業で町の認めた基準を満たすものについて、町の後援名義の使用を承認しています。

事業実施にあたり、町の後援等名義の使用を希望される場合は、下記の申請方法により、申請してください。

承認等の基準

申請者の要件

  1. 国又は地方公共団体
  2. 公益法人又はこれに準ずる団体等
  3. 住民の福祉、教育・文化又は経済・産業の発展等に寄与する活動を行っている団体等で、規約、会計及び活動内容が明確なもの
  4. その他、町長が特に後援等を行うことを必要と認める団体

事業の主な審査基準

  1. 精華町総合計画に該当する事業目的等であること。
  2. 住民福祉の向上、地域の発展、町政の推進等に寄与する公共性・公益性の高い事業であること。
  3. 営利を主たる目的としない事業であること。
  4. 社会秩序や公序良俗に反するものではないこと。
  5. 政治的・宗教的な内容を含む事業でないこと。
  6. 主催者の存在が明らかで、事業を完全に遂行する能力があると認められるものであること。

申請の方法

承認を受けようとする団体は、申請書(様式第1号)に、下記の書類を添付して申請してください。

添付書類

  1. 実施要項及びプログラム、チラシ、ポスター等、事業の内容が明記してあるもの
  2. 申請する団体等の構成、役員等がわかる規約又はこれに類するもの
  3. 事業の収支を明らかにする書類
  4. その他必要に応じて、資料の提出を求める場合があります。

申請窓口

実施しようとする事業と最も関連のある課に提出してください。

担当がわからない場合は下記お問い合わせ先にご相談ください。

(教育委員会の後援等名義使用申請については、教育委員会までお問い合わせください。)

事業終了報告

承認を受けた団体は、事業終了後1か月以内に、事業終了報告書(様式第5号)に次の書類を添付して提出してください。

【報告添付資料】

  1. 事業の実施状況が確認できる書類
  2. 事業の収支を明らかにする書類
  3. チラシ、プログラムその他の印刷物
  4. その他必要に応じて、資料の提出を求める場合があります。

事業終了報告書の提出が無い場合は、今後、同一の申請者による申請や、同一の行事について申請があっても承認しない場合があります。

その他注意事項

  • 後援等は事業に要する経費等の負担を承認するものではありません。また、万一事故等が発生した場合も町が責任を負うものではありません。
  • 申請内容に変更が生じたとき、又は、当該事業を中止する時は、後援等名義使用事業内容変更・中止届出書(様式第3号)を提出してください。

様式ダウンロード

精華町後援等名義使用承認取扱規程

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画調整課 未来企画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1900
ファクス:0774-95-3971
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年03月29日