精華町の地区計画制度
地区計画制度
地区の特性を生かした住みよいまちとするための手法として「地区計画制度」があります。 この地区計画は、建築物の用途の制限や建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限など、きめ細かいルールを定めることができる制度です。
地区計画の内容
精華町では現在7地区で地区計画を定めています。
届出書
地区計画の区域内で建築工事などを行うときは、工事着手の30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」を町長に提出しなければなりません。(提出は下記の都市整備課まで)
(様式)地区計画の区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 17.6KB)
(様式)地区計画の区域内における行為の届出書 (PDFファイル: 124.6KB)
関連条例など
精華町特別用途地区の研究開発地区内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル: 89.4KB)
精華町特別用途地区の特定大規模小売店舗制限地区内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル: 102.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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事業部 都市整備課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2022年03月31日