精華町の地区計画制度

地区計画制度

地区の特性を生かした住みよいまちとするための手法として「地区計画制度」があります。 この地区計画は、建築物の用途の制限や建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限など、きめ細かいルールを定めることができる制度です。

地区計画の内容

精華町では現在7地区で地区計画を定めています。

届出書

地区計画の区域内で建築工事などを行うときは、工事着手の30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」を町長に提出しなければなりません。(提出は下記の都市整備課まで)

関連条例など

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2022年03月31日