建築協定

精華町の一部の地域では建築協定により建築に関する規制があります。

精華町における建築協定(区域は下記のファイルで確認できます。)

建築協定とは

建築協定とは、住環境の保全や魅力あるまちづくりを目的として地域に合ったルールを定めるとともに運営委員会を組織し、よりよいまちづくりを進めるものです。住民の皆さんが定めた建築物に関するルール等を特定行政庁(京都府)が認可することにより成立し、単なる申し合わせや任意の協定とは異なり、協定を結んだ当事者だけでなく、協定区域内の土地の所有者等に変更があった場合にも建築協定の規制がかかります。

建築協定で定めることができる内容

建築協定では、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠又は建築設備に関する基準を協定することができます。しかし、協定の内容は建築基準法などで定める建築制限を緩和することはできません。

(例)

  • 最低敷地面積を定める。
  • 建物の用途を制限する。
  • 建築物の高さを制限する。
  • 建ぺい率や容積率の制限を定める。
  • 隣地境界線から建物の距離を定める。
  • かき、柵やフェンスなどの制限を定める。

建築協定を定めるにあたり必要となる条件

建築協定は市町村により建築協定が締結できる旨の条例が定められていなければ建築協定を締結することはできません。(精華町は「精華町建築協定条例」を定めています。)

また、建築協定を締結するためには、協定を結ぼうとする土地の所有者等の合意が必要となります。合意を得られた土地を「建築協定区域」といい、建築協定の効力が及びますが、合意を得られなかった場合は建築協定の制限を課すことはできません。このような場合は将来的に建築協定に加入することができる土地として「建築協定区域隣接地」に指定することができます。

建築協定を定めたい場合

建築協定を締結したい、又は建築協定の締結ができるか自治会等で検討したいといった場合には、「精華町まちづくりに関する条例」による「まちづくり協議会」の認定を受け、支援制度を活用することができます。(詳細な内容は、都市整備課まちづくり計画係までお問い合わせください。)

関連条例など

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市整備課 開発指導係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2022年04月01日