指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

指定の有効期間が、無期限から5年ごとの更新制となります。

   令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、水道法第25条の3の2に指定給水装置工事事業者の指定の効力は5年となり、有効期間内に更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されます。

   これにより、現在精華町の指定給水装置工事事業者の皆様につきましても、継続して指定を受ける場合は指定の有効期間内に更新手続きを行っていただく必要があります。

  更新手続きの案内につきましては、指定給水装置工事事業者様宛に郵送で通知をいたします(郵送は届出されている住所に送付しますが、未着の場合は再送付しません。住所を変更されている場合は変更手続きを行ってください)

詳細につきましては、下記案内をご覧ください。

更新の申請様式について

更新に伴う申請様式については、下記「精華町水道指定給水装置工事事業者申請書類」より、必要書類をダウンロードしてご利用ください。

(注釈)新規の申請と同一の書式をお使いください。

指定内容の変更等に関する手続きについて

届出の内容に関する変更については、変更年月日から30日以内に提出することとなっています。(期限内に届出がない場合は、理由書を提出していただくことになります。)

また、変更の届出をしていないと、指定の更新ができない場合や指定を取り消す場合がありますので、指定の更新に際して前回届出された内容に変更点がある場合は、更新手続き前に変更届出を提出してください。(書式は上記ページからダウンロードしてください。)

届出の内容に変更があった場合は、必ず変更手続きを行ってください。

指定給水装置工事事業者講習会について

指定更新時に必要となる提出書類では、過去5年間の講習会等の受講実績に関する項目があります。

相楽郡内の水道事業者が連携して実施する以下の講習会等をご活用ください。

令和4年度(ウェブ研修会の実施)

日時:令和4年8月26日(金曜日) 13時30分から16時ごろまで

対象者:精華町のほか、相楽郡内の水道事業者から指定を受けている給水装置工事事業者(経営者、従業員等)

協力:積水化学工業株式会社

事前準備:パソコン、スマートフォンなどで案内チラシを参考にご準備ください。

案内チラシ(PDFファイル:1.6MB)

 

ウェブ上で、MAYエスロンプロ会員の会員登録後、講習会の申込手続きが必要です。詳細は上記案内チラシをご覧ください。

また、登録等の事前準備は、なるべく令和4年8月18日(木曜日)までに済ませてください。
講習会ナンバー:2207003
講習会パスワード:AP10B020728

令和3年度(研修用動画の配信)

研修動画(全編)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道課 施設管理係
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1

電話番号:0774-95-1912
ファックス:0774-93-1243
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年08月12日