「ゾーン30」を知ってますか?
「ゾーン30」とは?
「ゾーン30」とは生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度30キロメートル毎時の速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。
「ゾーン30」規制区域内を通行する際には、30キロメートル毎時の速度規制を厳守するとともに、抜け道としての通行は控えましょう。
併せて、左右の見とおしがきかない交差点に進入する際の徐行の徹底を心掛けましょう。
ゾーン30規制標識
ゾーン30路面標示
「ゾーン30」整備箇所
精華町では以下の区域概略図(PDFファイル)の赤色網掛け表示箇所において「ゾーン30」規制が実施されています。通行の際は実際の交通規制に従って通行してください。
ゾーン30区域概略図(桜が丘一丁目区域) (PDFファイル: 868.2KB)
ゾーン30区域概略図(桜が丘二丁目・四丁目区域) (PDFファイル: 937.9KB)
「ゾーン30」規制についてのお問い合わせ先
京都府公安委員会
〒602-8550
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 自治振興課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1934
ファックス:0774-93-2233
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更新日:2021年08月27日